是非、宇宙資源の話もさせていただきましたけど、今アメリカは揺れています、アルテミス計画、あれも実は採掘の権利というのは無料になっていますけれども、無料かどうかも含めてまだ議論の余地はあると思いますし、そのような形で、大きなビジネスのチャンス、モデルを日本が主導していただきたいと思います。
社会の進化、これは技術の進化に加えて法政策の進化が不可欠でございますし、むしろ長期的な視点での戦略的な法制度、法政策が技術や社会の進化を進めていくということを目指していただきたいと思うんです。そして、そのためには、教育や人材育成というのが根幹として大事になってまいります。是非、科学技術立国、これを長期的な視点で、そして戦略的に進めていただきたいと思います。
ありがとうございました。
─────────────
50
辻清人(自民)内閣府副大臣
まさに委員のおっしゃるとおり、宇宙分野における、いわゆるアンカーテナンシーといった、政府が調達する際に継続的に、中長期の政府調達ですね、これは、御指摘のようなメリット、特に宇宙のように黎明期の産業が多い中、宇宙スタートアップの成長においても極めて重要と我々も考えています。
実際に、令和五年六月に改定したこの宇宙の基本計画では、政府による民間事業者からの調達を通じて投資を促進する好循環を形成することとしたほか、本年五月決定の重要事項改定でも、民間企業によるロケットの技術開発支援や初期需要の確保を通じた成功実績の積み重ね、政府による輸送サービスの調達を進め…
この発言のページ
51
水野素子(立憲)
是非、せっかく出てきた技術の芽、これ、さあ世界を目指せと言ってもなかなかですから、しっかりとリスクとコストを使いながら、指導をしながら、ビジネスの競争力を高めるような取組をお願いしたいと思います。
それでは、最後、更にもう一つ大きな御提案というか御質問でございますけれども、今、宇宙ごみの技術開発、除去する技術開発、日本のベンチャーも頑張っています。
しかし、この除去費用は結局ビジネスができても誰が払うのかというこれ国際ルールが不明確なわけですね。一方で、今、アルテミス月面計画のような、宇宙資源というものは人類の全体のものというような意見もあるところで…
この発言のページ
52
辻清人(自民)内閣府副大臣
委員御指摘のことは極めて重要なことで、特にデブリ除去は、今、費用負担の在り方については国際的な議論が尽くされたとは言い難い状況なんですね。
我が国としては、まずはこの国際的なルールメーキングの議論をこれから積極的に貢献してまいりたいと思うんですが、委員よく御存じだと思いますけど、この宇宙ごみの除去については、社名は申し上げませんが、我が国はこのスタートのタイミングから頑張っていらっしゃる企業が、民間の企業がたくさんございまして、そういったところで、我が国がこのデブリ除去については世界の中でこれからルールを作っていくんだという気概で、本日いただいた御提案…
この発言のページ
- (上の発言)
53
水野素子(立憲)
是非、宇宙資源の話もさせていただきましたけど、今アメリカは揺れています、アルテミス計画、あれも実は採掘の権利というのは無料になっていますけれども、無料かどうかも含めてまだ議論の余地はあると思いますし、そのような形で、大きなビジネスのチャンス、モデルを日本が主導していただきたいと思います。
社会の進化、これは技術の進化に加えて法政策の進化が不可欠でございますし、むしろ長期的な視点での戦略的な法制度、法政策が技術や社会の進化を進めていくということを目指していただきたいと思うんです。そして、そのためには、教育や人材育成というのが根幹として大事になってまいります。是非、科学技術立国、これを長期的な視点で、そして戦略的に進めていただきたいと思います。
ありがとうございました。
─────────────
54
堂故茂(自民)
この際、委員の異動について御報告します。
本日、赤池誠章さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。
─────────────
この発言のページ
55
平木大作(公明)
公明党の平木大作でございます。
ちょっと今日マスクをしていて聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、御容赦いただけたらと思います。
時間が限られておりますので、今日は、主に著作権法をめぐる諸課題について、問題提起の質問にさせていただきたいと思っております。
まず、最初の問いなんですけれども、最近、生成AIを使いまして自分の顔写真なんかをいわゆるジブリ風に加工する、ジブリ風イラストというものがちょっとはやっているというふうに聞きました。どんなものかということで、今日、資料を配らせていただきました。
左側に載せていますのが、私自身のプロフィール写…
この発言のページ
56合合田哲雄文化庁次長
お答え申し上げます。
AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権法、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。
ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物の学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合や著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要があるもので…
この発言のページ