校長から具体的に命ぜられているというものではないんですけれども、校務のその一環として、まさに特殊手当として出しているというものでございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年6月10日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
前後のやりとり
改善しなきゃいけない、そんなことは分かっていますよ。
私がお聞きをしたのは、文科省、中央教育審議会が出されたものの中で、職務命令によって命じられた職務だと言っているということが書いてあるじゃないですか、これを文科省はどう捉えるんですかと言っているんですよ。
部活動などの顧問、これは校長の責任の下で校務分掌の一環として命じるということはあります。
その上で、部活動で、どのような形で、どのような子供たちに対して部活動の活動ということをするかというのは、その状況に応じまして教師が裁量を持って取り組んでいくというものかと考えてございます。
全く答えになっていないと私は思います。
これ、今この時点で解決ができることではないとは思いますけれども、これは、給特法がこれから続いていく、この先改正をしていくということの中で最も大事な点の一つだというふうに思います。
文科省がいつもそうやって言われて、時間外勤務ではない、労働ではないというようなお話ですが、じゃ、部活動、土日の特勤手当はどうなるんですか。特勤手当は手当として出ているんでしょう。特勤手当の中の特殊業務手当という形で出ている。時間外勤務でない、校長が命令していないものに公金が出ているというこの理屈はどう理解したらいいんですか。
- (上の発言)
校長から具体的に命ぜられているというものではないんですけれども、校務のその一環として、まさに特殊手当として出しているというものでございます。
言っているのは、勤務だとして公金が出ているんだから、それを労働ではない、勤務ではないと言うには無理があるでしょう。 特勤手当、各県の条例をずっと見てみても、どこにも書いてありますよ、ちゃんと。部活動指導手当という名前になっているところもありますが、学校管理下において行われる部活動と書いてある。だから、学校管理下なんですよ。それは、イコール学校長の管理下なんですよ。そういう理屈をちゃんと整理しないと、本当に教育行政むちゃくちゃに、ずっと続きますよ、むちゃくちゃが。これでは駄目だということを指摘をしておきたいと思います。 私の時間はもうここで終わりました…
おはようございます。日本維新の会、金子道仁です。 本日、採決前の最後の質疑ということで、幾つか積み残しといいますか、最後、議論させていただきたいと思います。前回に引き続き、人事評価表について、大臣、また文科省の皆さんに御質問させていただきたいと思います。 前回の質疑で総理にお越しいただいて質疑をさせていただいた際、改めて総理から、頑張っておられる教師の業績は、地方公務員法に基づく人事評価制度を通じて一人一人の教師の業績などを適正に評価し、勤勉手当などに適切に反映されるべきものだということをお伺いしました。ただ、議論の中で、まさにこれは言うにやすく行う…
学校における働き方改革を更に進めていくためにでございますが、委員お示しの資料のように、例えばこの年次休暇の取得目標など、各教育委員会の御判断でこの人事評価シートに入れることは、まさにワーク・ライフ・バランスにも資する一つの方策であると私どもも考えております。
ただし、国家公務員におきましても年次休暇の日数などを人事評価シートに記載するものとは今なっていないものでございまして、教師についてのみ文部科学省が人事評価の細部を示すことにつきましては慎重に検討すべき点もあるかというふうには考えているところでございます。