部活動などの顧問、これは校長の責任の下で校務分掌の一環として命じるということはあります。
その上で、部活動で、どのような形で、どのような子供たちに対して部活動の活動ということをするかというのは、その状況に応じまして教師が裁量を持って取り組んでいくというものかと考えてございます。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
部活動などの顧問、これは校長の責任の下で校務分掌の一環として命じるということはあります。
その上で、部活動で、どのような形で、どのような子供たちに対して部活動の活動ということをするかというのは、その状況に応じまして教師が裁量を持って取り組んでいくというものかと考えてございます。
ちょっと私、頭を抱えていることがあるんですね。 これ、どういうことかというと、ずっと記録を見ておりますと、二〇〇七年、平成十九年三月二十九日に中央教育審議会が答申を出しています。今後の教員給与の在り方についてという答申。その中に、第四章三、部活動に係る勤務体系等の在り方として次のように書いてあります。現在、部活動は、教育課程外に実施される学校において計画する教育活動の一つとされている、部活動指導は、主任等の命課と同様に年度初めに校長から出された部活動の監督、顧問という職務命令によって命じられた付加的な職務であり、週休日四時間以上とした場合には部活動の指…
部活動の顧問などの担当でございますが、委員御指摘のとおり、この校務の分掌の一環として校長によって決められるものでございます。 その上ででございますが、実際に部活動においてどのような活動を行っていくかに関しましては、子供たちの状況等に応じて教師が裁量を持って取り組んでいくというのが給特法の仕組みとなっているところでございまして、委員御指摘のこの実際の先生方の受け止めとは異なるという指摘をされているものというふうに承知をしているところでありますが、そうであるとすれば、そうした教師自身の業務遂行に当たり、裁量を感じられない状況は改善しなくてはならないというふ…
改善しなきゃいけない、そんなことは分かっていますよ。
私がお聞きをしたのは、文科省、中央教育審議会が出されたものの中で、職務命令によって命じられた職務だと言っているということが書いてあるじゃないですか、これを文科省はどう捉えるんですかと言っているんですよ。
部活動などの顧問、これは校長の責任の下で校務分掌の一環として命じるということはあります。
その上で、部活動で、どのような形で、どのような子供たちに対して部活動の活動ということをするかというのは、その状況に応じまして教師が裁量を持って取り組んでいくというものかと考えてございます。
全く答えになっていないと私は思います。
これ、今この時点で解決ができることではないとは思いますけれども、これは、給特法がこれから続いていく、この先改正をしていくということの中で最も大事な点の一つだというふうに思います。
文科省がいつもそうやって言われて、時間外勤務ではない、労働ではないというようなお話ですが、じゃ、部活動、土日の特勤手当はどうなるんですか。特勤手当は手当として出ているんでしょう。特勤手当の中の特殊業務手当という形で出ている。時間外勤務でない、校長が命令していないものに公金が出ているというこの理屈はどう理解したらいいんですか。
校長から具体的に命ぜられているというものではないんですけれども、校務のその一環として、まさに特殊手当として出しているというものでございます。
言っているのは、勤務だとして公金が出ているんだから、それを労働ではない、勤務ではないと言うには無理があるでしょう。 特勤手当、各県の条例をずっと見てみても、どこにも書いてありますよ、ちゃんと。部活動指導手当という名前になっているところもありますが、学校管理下において行われる部活動と書いてある。だから、学校管理下なんですよ。それは、イコール学校長の管理下なんですよ。そういう理屈をちゃんと整理しないと、本当に教育行政むちゃくちゃに、ずっと続きますよ、むちゃくちゃが。これでは駄目だということを指摘をしておきたいと思います。 私の時間はもうここで終わりました…