それでは、総理、恐縮ですが、この給特法が成立をした一九七一年、昭和四十六年ですね、その四十六年の成立時の経緯について総理はどういう認識をされておられるでしょうか。
水岡俊一 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
前後のやりとり
それはそうでしょう。だから、どうやって過労死、いろんな先生方はお仕事を抱えておられますが、先ほどの答弁で申し上げましたが、先生以外の方でも担えることというのはいっぱいある、先生方にできるだけ子供と向き合い教育に専念していただけるかということも念頭に置きながら、先生でなくてもというかな、以外の方でも十分担っていける、そういうものは移譲をしていくということは必要なことだと思っております。
そういうふうに先生以外ができる仕事、みんなで分担できればいいんじゃないかと言われ続けてきましたけど、できていないんですよ。それは一体誰の責任なのか。これもまた教職員の責任なんですか、これは違うでしょう。やっぱりこれは、そういう教育政策、教育施策の問題だと私は思います。
そもそも、この給特法で、総理、原則として時間外勤務命令を禁ずるものと私は理解をしておりますが、総理、それでよろしいですね。
そのとおりでございます。法律にそのように書かれております。
- (上の発言)
それでは、総理、恐縮ですが、この給特法が成立をした一九七一年、昭和四十六年ですね、その四十六年の成立時の経緯について総理はどういう認識をされておられるでしょうか。
私、当時中学校三年生でしたですが、戦後、公立学校の教員については、一般の行政職員に比べて高い俸給が設定されておったと。昭和二十四年の文部省の通達により、原則として超過勤務手当は支給せず、超過勤務を命じないということとされていた。しかしながら、労働基準法の適用がある中で、超過勤務手当の支給をめぐる訴訟がもう全国各地で提起されて大混乱になりましたので、法的な取扱いを明確化すると、そういうような目的で給特法が制定されたというふうに学んでおるところでございます。
総理のお手元にも資料行っていると思いますが、皆さんにもお配りをしました、今日の私の資料、右下に①と書いてある、これは官報、会議録ですね。これ、昭和四十六年五月二十四日の本会議の資料ですが、会議録ですが、①、一番下の段に①載せております。これは、自民党の船田譲議員が賛成の討論をされた原稿です。中身ですが、そこをちょっと読んでみます。 すなわち、労働基準法三十六条、三十七条の除外により、無制限の時間外勤務を命ぜられるおそれがないかという点については、人事院総裁、文部大臣、文部政務次官等の答弁により、まず、時間外勤務を命じないことを原則とし、例外的に命ずる場…
そこは、私、答弁、文科の事務当局の答弁を直接聞いておりませんので、あるいは的外れなことを言うかもしれませんが、要は、例外が限定されておって、それ以外は駄目ですよということがどうも現場にも徹底していないし社会にも徹底していないということではないんだろうか。それが教師の使命感とか愛情とか、何度も同じことを申し上げますが、恐らく委員も私も同じ学年のはずでございますが、当時はそういう先生方いっぱいいらっしゃいました。でも、そのことに、何だ、藉口してというんでしょうか、それにいろんなことを押し付けてはいかぬのだろうなと思っております。 ですから、例外というものが…