なかなか、文科省とよく相談をされたようですね。レクを受けたときの話と全然違いますな。
それでは、私の方から文科省にお聞きをしたいと思います。
文科省は、ウェブで、ユーチューブで、公立学校の校長先生のためのやさしい勤務時間管理講座というのを流しておられますね。大臣、御覧になったことあります。ないですか。その中で、こういうことを説明をされているんですよ。
給特法の下であっても、その時間外勤務を行うに至った事情、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、時間外勤務を命じられたと同視できるほど職員の自由意思を極めて強く拘束するような形で時間外勤務がなされ、そのような時間外勤務が常態化しているなど、給特法、給特条例が時間外勤務を命じ得る場合を限定した趣旨を没却するような事情、こうした事情が認められる場合には時間外勤務手当を支払うことが適当ですよ、こういう趣旨の判決例がありますと御丁寧に説明をされているんです。管理職の皆様におかれては、今回お話しした公立学校の教育職員の超過勤務の仕組みも十分に踏まえた上で、今御紹介した裁判例などについても頭に入れ、学校全体として、超勤四項目以外の業務を含めてしっかりと学校運営上の業務量を適切に把握し、働き方改革を進めていくことが求められていると言えます。こういう番組になっているんですよ、文科省が作られた。
これって、明示、校長が明示していなくても、それに等しいような状態で働かせている、そういうことが常態化していれば、常態化しているじゃないですか、もう。平均でも四十時間ぐらいの残業がある、常態化しているじゃないですか。これは時間外勤務手当を払うことになるよと、裁判ではこういうような裁判例が出ているからそうなりますよ、だから気を付けなきゃいけませんね、こういうふうに言っているということは、文科省も時間外勤務のカテゴリーに入ってくるということを示唆していると思いますが、大臣、いかがですか。
51尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法における労働時間につきましては、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。
この労働時間に該当するか否かにつきましては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにかかわらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございます。
この発言のページ
52
水岡俊一(立憲)
いや、はっきりお聞きしましょう。
今、学校現場では時間外在校等時間というのが平均四十時間から五十時間、極めて大きな時間がそこにあるんですけれども、それは時間外労働だ、時間外勤務だと私は考えますが、厚労省は考えませんか。
この発言のページ
53尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
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- (上の発言)
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水岡俊一(立憲)
なかなか、文科省とよく相談をされたようですね。レクを受けたときの話と全然違いますな。
それでは、私の方から文科省にお聞きをしたいと思います。
文科省は、ウェブで、ユーチューブで、公立学校の校長先生のためのやさしい勤務時間管理講座というのを流しておられますね。大臣、御覧になったことあります。ないですか。その中で、こういうことを説明をされているんですよ。
給特法の下であっても、その時間外勤務を行うに至った事情、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、時間外勤務を命じられたと同視できるほど職員の自由意思を極めて強く拘束するような形で時間外勤務がなされ、そのような時間外勤務が常態化しているなど、給特法、給特条例が時間外勤務を命じ得る場合を限定した趣旨を没却するような事情、こうした事情が認められる場合には時間外勤務手当を支払うことが適当ですよ、こういう趣旨の判決例がありますと御丁寧に説明をされているんです。管理職の皆様におかれては、今回お話しした公立学校の教育職員の超過勤務の仕組みも十分に踏まえた上で、今御紹介した裁判例などについても頭に入れ、学校全体として、超勤四項目以外の業務を含めてしっかりと学校運営上の業務量を適切に把握し、働き方改革を進めていくことが求められていると言えます。こういう番組になっているんですよ、文科省が作られた。
これって、明示、校長が明示していなくても、それに等しいような状態で働かせている、そういうことが常態化していれば、常態化しているじゃないですか、もう。平均でも四十時間ぐらいの残業がある、常態化しているじゃないですか。これは時間外勤務手当を払うことになるよと、裁判ではこういうような裁判例が出ているからそうなりますよ、だから気を付けなきゃいけませんね、こういうふうに言っているということは、文科省も時間外勤務のカテゴリーに入ってくるということを示唆していると思いますが、大臣、いかがですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
必要があれば後ほど政府参考人から説明をさせていただきますが、給特法は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与その他勤務条件についての特別法でございまして、一般論といたしましては、特別法は一般法に優先して適用されることになっております。
給特法に関しましては、原則時間外勤務を命じないことにしておりまして、いわゆる超勤四項目以外の業務につきましては時間外勤務命令を出せない仕組みとしているところでございます。
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水岡俊一(立憲)
出せない仕組みになっているのにやらせているじゃないですか。それは、業務があるから、それをやるなといったら学校が回らないから時間外在校等時間という新しいカテゴリーで応急処置として勘弁してくださいと言ったのが六年前でしょう。違うんですか。一体何を言っているんだ。
先日、奈良市の私立学校において、部活動などに伴う教員の残業代を支払わなかったとして、労働基準監督署が校長などを書類送検したことが報じられました。労働基準法が適用される私立学校において、労働基準監督署が教員の勤務時間に関する監督機能を果たし、問題があれば指導し、管理者の責任を追及する等の取扱いを行っ…
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57小小池信之総務省自治行政局公務員部長
地方公共団体の職員に関しましては、一定の職員を除いて、勤務条件に関する労働基準監督は労働基準監督署ではなく人事委員会又は地方公共団体の長が行うこととされております。総務省といたしましては、人事委員会等が有するこうした労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえ、様々な機会を捉えて過重労働に対する監督指導の徹底などについて助言をしているところでございます。
また、実際に、各人事委員会から任命権者に対する令和六年度の勤務条件に関する勧告、報告においては、長時間勤務の是正に関して多くの分量が割かれているほか、教員の長時間勤務の是正に関して明示的に言及している…
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