水岡俊一 (立憲民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

なかなか、文科省とよく相談をされたようですね。レクを受けたときの話と全然違いますな。

それでは、私の方から文科省にお聞きをしたいと思います。

文科省は、ウェブで、ユーチューブで、公立学校の校長先生のためのやさしい勤務時間管理講座というのを流しておられますね。大臣、御覧になったことあります。ないですか。その中で、こういうことを説明をされているんですよ。

給特法の下であっても、その時間外勤務を行うに至った事情、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、時間外勤務を命じられたと同視できるほど職員の自由意思を極めて強く拘束するような形で時間外勤務がなされ、そのような時間外勤務が常態化しているなど、給特法、給特条例が時間外勤務を命じ得る場合を限定した趣旨を没却するような事情、こうした事情が認められる場合には時間外勤務手当を支払うことが適当ですよ、こういう趣旨の判決例がありますと御丁寧に説明をされているんです。管理職の皆様におかれては、今回お話しした公立学校の教育職員の超過勤務の仕組みも十分に踏まえた上で、今御紹介した裁判例などについても頭に入れ、学校全体として、超勤四項目以外の業務を含めてしっかりと学校運営上の業務量を適切に把握し、働き方改革を進めていくことが求められていると言えます。こういう番組になっているんですよ、文科省が作られた。

これって、明示、校長が明示していなくても、それに等しいような状態で働かせている、そういうことが常態化していれば、常態化しているじゃないですか、もう。平均でも四十時間ぐらいの残業がある、常態化しているじゃないですか。これは時間外勤務手当を払うことになるよと、裁判ではこういうような裁判例が出ているからそうなりますよ、だから気を付けなきゃいけませんね、こういうふうに言っているということは、文科省も時間外勤務のカテゴリーに入ってくるということを示唆していると思いますが、大臣、いかがですか。

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