お答えいたします。
繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
お答えいたします。
繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
なかなか言いにくそうですね。
じゃ、もっとはっきり聞きましょう。
文科省では時間外在校等時間というものを設けて話を濁しておりますけれども、これ、時間外在校等時間、これ、厚労省としては時間外労働だと見ていますよね。どうでしょう。
お答えいたします。
労働基準法における労働時間につきましては、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。
この労働時間に該当するか否かにつきましては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにかかわらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございます。
いや、はっきりお聞きしましょう。
今、学校現場では時間外在校等時間というのが平均四十時間から五十時間、極めて大きな時間がそこにあるんですけれども、それは時間外労働だ、時間外勤務だと私は考えますが、厚労省は考えませんか。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
なかなか、文科省とよく相談をされたようですね。レクを受けたときの話と全然違いますな。 それでは、私の方から文科省にお聞きをしたいと思います。 文科省は、ウェブで、ユーチューブで、公立学校の校長先生のためのやさしい勤務時間管理講座というのを流しておられますね。大臣、御覧になったことあります。ないですか。その中で、こういうことを説明をされているんですよ。 給特法の下であっても、その時間外勤務を行うに至った事情、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、時間外勤務を命じられたと同視できるほど職員の自由意思を極めて強く拘束するような形で時間外勤務がなされ…
必要があれば後ほど政府参考人から説明をさせていただきますが、給特法は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与その他勤務条件についての特別法でございまして、一般論といたしましては、特別法は一般法に優先して適用されることになっております。
給特法に関しましては、原則時間外勤務を命じないことにしておりまして、いわゆる超勤四項目以外の業務につきましては時間外勤務命令を出せない仕組みとしているところでございます。
出せない仕組みになっているのにやらせているじゃないですか。それは、業務があるから、それをやるなといったら学校が回らないから時間外在校等時間という新しいカテゴリーで応急処置として勘弁してくださいと言ったのが六年前でしょう。違うんですか。一体何を言っているんだ。 先日、奈良市の私立学校において、部活動などに伴う教員の残業代を支払わなかったとして、労働基準監督署が校長などを書類送検したことが報じられました。労働基準法が適用される私立学校において、労働基準監督署が教員の勤務時間に関する監督機能を果たし、問題があれば指導し、管理者の責任を追及する等の取扱いを行っ…