令和四年の十二月に実施いたしましたこの生徒指導提要の改訂に当たりましては、こども基本法が成立をいたしまして、子供の権利擁護、また意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられたことも踏まえまして、校則につきまして、この見直しを行う際には、その過程で児童生徒自身や保護者の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいこと、また、見直しの過程に児童生徒が参画することは身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど教育的な意義があることなどの記載を盛り込んだところでございまして、文科省としては、引き続き生徒指導提要の改訂内容に関する積極的な情報発信を行っていきたいというふうに思っているところでございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年3月13日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
無所属、広島県の宮口治子でございます。 こうしてこの委員会でまた質問をさせていただけること、そしてその機会をいただきましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 ちょっと質問の順番を変えさせていただきます。ごめんなさい。まずは校則について質問します。 校内での厳しい規律や校則などの同調圧力的な息苦しさ、そういったものも、今日多く議論されていますけれども、不登校の幾つか考えられる要因の中の一つではないかというふうに感じております。でしたので、今回それを質問させていただきます。 私の地元の広島県…
お尋ねの件に関しましては、詳細な背景は存じ上げませんが、児童生徒が校則について考える観点から取り組まれたものだというふうに考えています。 その上で、一般論として申し上げれば、校則を制定してから一定の期間が経過をして、学校や地域の状況、また社会の変化など、特に多様性なども含めた、その意義を適切に説明できないような校則については改めて学校の教育目的に照らして適切な内容かなどを絶えず見直しを行うことが必要だというふうに考えています。 この校則の制定見直しに当たって、見直しの検討の過程に児童生徒が参画することは、校則の意義の理解、また自らの校則を守ろうとする…
ありがとうございます。見た感想をざっと答えてくださったらよかったんだけど、すごく丁寧に答えていただいちゃいました。 本当に、髪型指定がほとんどあるというところで、どういった意味があってこういった校則を作っているのか、本当に生徒目線なのかというところもしっかり、こんなに多いんだなというのを見ていただきたかったんです。 校則に関連する文書として文部科学省の生徒指導提要があります。さっきおっしゃられました。生徒指導提要は、小学校から高等学校までの子供に対する生徒指導の理論や考え方、実際にどのように指導するかという方法などを生徒指導に関する基本書という位置付…
- (上の発言)
令和四年の十二月に実施いたしましたこの生徒指導提要の改訂に当たりましては、こども基本法が成立をいたしまして、子供の権利擁護、また意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられたことも踏まえまして、校則につきまして、この見直しを行う際には、その過程で児童生徒自身や保護者の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいこと、また、見直しの過程に児童生徒が参画することは身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど教育的な意義があることなどの記載を盛り込んだところでございまして、文科省としては、引き続き生徒指導提要の改訂内容に関する積極的な情報発信を行っていきたいというふうに思っているところでございます。
この改訂によって、全国の校則の見直しというのは、じゃ、進んだんでしょうか。本当に子供の意見が尊重されるという形での見直しになっているのかをお伺いします。
文部科学省といたしまして、これまで都道府県教育委員会等の生徒指導担当者を対象とする研修会を通じて校則の見直し事例の把握に努めてまいりましたところでございまして、例えば、市内の多くの学校でこの児童生徒の意見を踏まえた校則の見直しが行われたとか、一人一台端末を使いまして生徒会が全生徒にアンケートを実施しまして、その結果を踏まえた校則の見直しが行われた、例えば、これは大阪府の教育委員会の件でございますが。生徒が制服の在り方を議論する場を設けて、私服の着用を認めるよう校則が見直された例えば岐阜県の教育委員会など、児童生徒が参画した見直しの事例が生まれていることと…
ありがとうございます。 端末なども用いて様々意見を聞いているということでございましたけれども、生徒指導提要が改訂された翌年、以下のような事例がありました。とても厳しい寒さに襲われた二〇二三年の一月二十五日、広島市立の中学校で男子生徒がジャンパーを着て登校したところ、校門で先生に呼び止められ、校則に当たる生徒指導規程に基づき、ジャンパーを着てこないようと指導を受けましたと。生徒はジャンパーを脱いで、下校時も着用しませんでした。翌日、生徒は熱を出して一週間ほど学校を休みました。 生徒指導規程には、防寒着は、(寒い時は着てもよい)。そして、セーター、カーデ…