お答え申し上げます。
御指摘のございましたとおり、食品等取引実態調査というものを今回この法案の中では行ってまいりますし、費用の考慮に関する誠実な協議などの努力義務を課してございます。
この実効性を確保するために、まずこの令和七年度でありますけれども、本省と地方農政局などに専門の職員、これを二十名程度配置をいたします。この職員は、この取引実態調査の実施ですとか、努力義務に関する相談あるいはその通報、こういったものの窓口として対応することといたしてございます。こうした二十名体制というのはまだ現在端緒でございまして、今後一層充実をしていきたいというふうに考えてございます。
他省庁の話でございますが、中小企業庁の下請Gメンにおかれましては、現在三百三十名規模というふうに充実をされておられますけれども、これも七年程度掛けてここまで来ているということでございますし、そういったこれまでの取組の事例を参考にしながら、私どもといたしましても、複数年度にわたりながら、様々な工夫をしながら一層の充実を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
83窪窪田哲也(公明)
引き続き検討を是非よろしくお願いいたします。
それでは、法案について伺っていきたいと思います。
コスト指標の問題です。このコスト指標を作成して消費者に提供する、売手が価格交渉の材料にできる。参考人質疑でも、日本農業法人協会副会長の井村辰二郎氏が、協会会員の九割がコスト上昇分を一〇〇%は価格転嫁できていないとして、コスト指標の導入を強く期待をされておりました。一方で、北海道大学の大学院教授の坂爪浩史氏、京都大学名誉教授の新山陽子氏からは、その実効性を問う声も出ております。
例えば、条件不利地域、あるいは目に見えにくい家族の労務費、こうした問題について…
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84宮宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
コストにつきましては、御指摘のとおり、まず、議論のきっかけになりました肥料、飼料などのその資材費、それから近年高額になってございます機械ですとか施設費、それからエネルギー費、さらに輸送費、それから御指摘のありました家族労働費を含む人件費、様々な要素がございますので、こういった要素自体をまず正確に把握するということ自体が重要になってまいります。
さらに、同じ品目であっても、栽培方法の違いですとか立地条件、それから輸送条件など条件が異なりますので、こうした中でこのコスト指標を作るというものが非常に難しい、けれども乗り越えなければなら…
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85窪窪田哲也(公明)
やはり、できるだけ細かく将来的にもコスト指標はたくさん作っていくことが望ましいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
そして、次は実効性ですけれども、Gメン、それから相談窓口の体制について伺いたいと思います。
全品目の生産から小売について、価格交渉の申出があった場合、誠実に協議する。商慣習の見直し等の提案があった場合に協力する。この二つの努力義務が課されています。優越的地位が濫用される場合などには、生産、流通、消費のそれぞれが意見を言うことができ、指導、勧告も実施をされると。その実効性を高めていくことが大事で、その体制を整えていくことが…
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- (上の発言)
86宮宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘のございましたとおり、食品等取引実態調査というものを今回この法案の中では行ってまいりますし、費用の考慮に関する誠実な協議などの努力義務を課してございます。
この実効性を確保するために、まずこの令和七年度でありますけれども、本省と地方農政局などに専門の職員、これを二十名程度配置をいたします。この職員は、この取引実態調査の実施ですとか、努力義務に関する相談あるいはその通報、こういったものの窓口として対応することといたしてございます。こうした二十名体制というのはまだ現在端緒でございまして、今後一層充実をしていきたいというふうに考えてございます。
他省庁の話でございますが、中小企業庁の下請Gメンにおかれましては、現在三百三十名規模というふうに充実をされておられますけれども、これも七年程度掛けてここまで来ているということでございますし、そういったこれまでの取組の事例を参考にしながら、私どもといたしましても、複数年度にわたりながら、様々な工夫をしながら一層の充実を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
87窪窪田哲也(公明)
今、下請Gメンのお話も出ましたけれども、ここで下請法との関連について伺いたいと思います。
この国会では、経産省所管の改正下請法、中小受託取引適正化法、名前変わりましたけれども、成立をしました。製造業分野での価格転嫁に向けて、下請事業者、受託事業者による親事業者、委託事業者への価格交渉を促すものであります。
そこで、例えば、委託されて農産物を作る場合など、この法律が適用されるのか、改正下請法とこの今私たちが審議をしております本法案の適用の範囲、違い等を分かりやすく教えていただきたいと思います。
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88宮宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
改正下請法、取引適正化法の方でございますが、まず、食品に限らず様々な商品、サービスを対象として、なおかつその取引の形態といたしまして、やはり一定の委託契約というものを対象にすると。これによって、その取引の公正化ですとか、受発注の利益保護を図るということを目的としていると承知しております。
こちら側の法案でございますが、品質劣化が比較的早いために取引上の地位に格差が生じやすい食品を対象といたしまして、委託等の取引形態のいかんにかかわらず全ての取引を対象として、コスト割れを抑止し、食料の持続的な供給を実現していこうという、こういう目…
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89窪窪田哲也(公明)
どうぞよろしくお願いします。
続きまして、計画認定制度について伺いたいと思います。
国が策定する基本方針に即して食品等事業者等が計画を策定して、国等は融資、税制等により総合的に支援をすることになります、計画認定制度ですね。この制度の主な内容、期待できる効果、周知法について伺いたいと思います。
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