努力義務がまさに対象になると考えてよいということでしょうか。この点、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。
高橋光男 (公明党)
2025年6月3日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
米の出荷の際に農家に支払う概算金については、あくまでも民間の取組の中で行われているものであり、国がその水準について指導することは難しいと考えています。
しかしながら、その上で、本委員会からも、「今後検討される新たな水田政策の下においても、米の生産・流通・備蓄政策全般について必要な検証を行うこと。」との決議をいただいておりますし、今、今回、委員の御指摘もいただきましたが、こうしたことに基づきまして、概算金も含めて検証と検討もしっかり行ってまいりたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。 それでは、本法に新たに定められる事業者の努力義務に関しましてお伺いをいたします。 適正な価格での取引に向けて、事業者が持続的な供給に必要な費用の考慮を求めた際に、相手方は誠実に協議に応じる努力義務などが課されるものと承知をいたします。 この点、大臣が努力義務に対応したこの行動規範というものが今後新たに定められるものというふうにお聞きしておりますが、どういった内容になるのか教えていただければと思います。 特に、この米につきましては、JA全農と農家との間においてもこの努力義務というものが適用されることになるのか。もし適…
お答え申し上げます。 まず、御指摘のございました、今後、農林水産省令で定めます判断基準についてでございます。 今、関係事業者ともワーキンググループを設定して協議を進めているところでございますが、現時点で想定されるものを例示として申し上げますと、費用の考慮に関して言いますと、まず、売手側では、きちんと費用をまず把握する、それから、これに変化がある場合にその水準ですとか要因などを誠実に説明する、こういったことが考えられます。また、買手側の方では、協議の申出があった場合に速やかに応諾をするといったことのほか、どのようにその費用を考慮したのかということをきち…
- (上の発言)
努力義務がまさに対象になると考えてよいということでしょうか。この点、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。
お答え申し上げます。
関係者や、それから関係者の協議ですとか、今後のこの米に関する決議を踏まえた検証、検討も踏まえて引き続き検討をしていきたいというふうに考えてございます。
その辺りが曖昧ではございますけれども、私は、やはり、まず出口、出ていくところですね、この生産者と、まずそこの、もちろんJA全農だけではありませんけれども、そことの間にもやはり今回の改正法が適用されるという前提がなければやはりきちっとした価格形成というのはできないというふうに考えますので、この辺りしっかり議論していただくことをお願い申し上げます。 次に、この価格形成について大臣の見解をお伺いしたいと思います。 おととし設置されました適正な価格形成に関する協議会では、昨年十一月に米に関するワーキンググループが設置されまして、既にお米についてはコスト調査が…
農産物、食品のコスト構造の調査については、令和六年度から米、野菜、果実等に関して実施したところでありまして、令和七年度も、米を含め調査対象を拡充して、生産から販売に至る各段階のコスト構造を一層明確化してまいります。今、高橋先生から御指摘のありました西日本地域や中山間地域というのも取り組めるか、よく検討していきたいと考えています。 この法案を含めて、農産物や食品の価格は市場や取引当事者間で決まるものであります。この法案では、あくまでもコストの考慮を求めることによってコスト割れを抑止し、食料の持続的な供給を確保しようとしてまいりますが、御指摘の持続可能な価…