ただでさえ農林水産予算が少ないという中でありますから、農林水産省の予算を使って対応するということでありますので、しっかりと明らかにしていただきたいというふうに思います。
それでは、法律案について質問させていただきたいと思います。
二〇一八年にフランスのエガリム法、これができたわけでありますけれども、今回の法の制定に至って、そのエガリム法を参考にしたということでありますけれども、エガリム法は、主に生産者と小売業者の価格交渉における不均衡を是正することを目的としているということであります。価格転嫁を促進し農家の収入安定化を促す目的で、小売業者の農産物の価格設定に関し書面の契約の義務化で価格交渉の透明性を高めるなど、規制を強化したということであります。
農林水産省の担当者もフランスまで行っていろいろ勉強されてきたということでありますけれども、今回の法改正でエガリム法を参考にしたところは具体的にどこなのか、また、新たな価格転嫁のための新法を作成することには至らず、食品等流通法の改正によって対応したのはどうしてなのか、教えてください。
25松松尾浩則農林水産省農産局長
お答えいたします。
政府備蓄米は、不作や災害などにより米の供給が不足する場合に機動的に活用すると、こういうふうにしていることでございますので、保管期間はあらかじめ定まっていると、こういうことではないということでございます。
このため、政府備蓄米の保管に係る受託事業体と倉庫の業者の方々との間の契約におきましては、保管期間や保管数量を約定で最初に決めるということではなくて、保管料単価のみを定めまして、実際に保管した期間に応じて保管料を支払うと、そういうふうにしております。
したがって、政府米を保管していない期間について倉庫事業者の方々に保管料を支払うと…
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徳永エリ(立憲)
政府の今回の緊急対応によって、その保管事業者が、倉庫事業者が倒産や廃業に追い込まれるということになってはならないと思いますし、また、今後その引き受ける際どうするのかということもしっかり考えていかなければならないと思いますので、早急に政府としてどう対応していくかということを検討して答えを出していただきたいというふうに思います。
それから、前回の委員会でも申し上げましたけれども、売買差損とか、それから輸送コスト、あるいは保管費用、こういったところも、今回のこの一連の対応が終わったときにはしっかりと明らかにしていただいて、いずれも国民の税金が掛かっているもの…
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27松松尾浩則農林水産省農産局長
議員御指摘の備蓄米の売買に係る差損でございますとか、経費でございますとか、こういったことにつきましては、食料安定供給特別会計と、こういったところの中で、決算の説明の中で毎年公表しているところでございます。今回の差損あるいは経費、こういったものにつきましても適切に公表してまいりたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
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徳永エリ(立憲)
ただでさえ農林水産予算が少ないという中でありますから、農林水産省の予算を使って対応するということでありますので、しっかりと明らかにしていただきたいというふうに思います。
それでは、法律案について質問させていただきたいと思います。
二〇一八年にフランスのエガリム法、これができたわけでありますけれども、今回の法の制定に至って、そのエガリム法を参考にしたということでありますけれども、エガリム法は、主に生産者と小売業者の価格交渉における不均衡を是正することを目的としているということであります。価格転嫁を促進し農家の収入安定化を促す目的で、小売業者の農産物の価格設定に関し書面の契約の義務化で価格交渉の透明性を高めるなど、規制を強化したということであります。
農林水産省の担当者もフランスまで行っていろいろ勉強されてきたということでありますけれども、今回の法改正でエガリム法を参考にしたところは具体的にどこなのか、また、新たな価格転嫁のための新法を作成することには至らず、食品等流通法の改正によって対応したのはどうしてなのか、教えてください。
29宮宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
この費用を考慮した価格形成の検討でございますが、御指摘のとおり、フランスのエガリム法を議論の端緒としたところでございます。一方で、この法案の内容自体は、結果として、生産から消費までの関係者に参画をいただきました協議会での議論、これを踏まえて取りまとめたというような状況でございます。
今御紹介がございましたとおり、フランスのエガリム法につきましては、生産者が取引する際に価格の決定方法などを記載した書面契約を義務付けるといったことですとか、品目別の団体が作成するコスト指標などが変動した場合には、書面契約による価格決定方式に従って円滑…
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徳永エリ(立憲)
今御説明いただいたことについて更に御質問していきたいというふうに思いますけれども、今回の法改正では、農家など売手には生産コストが変動した際などに理由の説明をすること、それから買手には農家の価格交渉に応じること、誠実に協議することとしています。飲食料品事業者等の努力義務として求めているということでありますけれども、価格転嫁の実効性が果たしてこの法改正によって担保されるのか、義務ではなくて努力義務ということなので、本当に大丈夫なのかということが疑問です。
今回の法改正で価格転嫁が当事者間で実行できるようにするためには、農林水産省としてはどのような関わり方を…
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31宮宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
今御指摘ございましたとおり、今回の法案は、誠実に協議するなどの努力義務を定めるものでございます。この努力義務だけではございませんで、今後省令で定めることとなりますが、食品事業者などがどういった取組を行う必要があるのかというものを一層明確化するための判断基準というものを定めることといたしてございます。
こうした努力義務、それから、より具体化した判断基準に照らして適確な実施が必要な場合には指導、助言を行ってまいりますし、さらに、取組が不十分な場合には勧告、公表などの措置を講じてまいりますので、努力義務ではありますけれども、その実効性…
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