宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官

2025年6月3日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

今御指摘ございましたとおり、今回の法案は、誠実に協議するなどの努力義務を定めるものでございます。この努力義務だけではございませんで、今後省令で定めることとなりますが、食品事業者などがどういった取組を行う必要があるのかというものを一層明確化するための判断基準というものを定めることといたしてございます。

こうした努力義務、それから、より具体化した判断基準に照らして適確な実施が必要な場合には指導、助言を行ってまいりますし、さらに、取組が不十分な場合には勧告、公表などの措置を講じてまいりますので、努力義務ではありますけれども、その実効性は一定程度確保できているというふうに考えているところでございます。

また、実務面におきましても、本年度から早速、農林水産省の本省と地方農政局などに専門職員を配置することといたしてございます。この職員は、生産から販売に至ります取引実態調査を行いますと同時に、取引や協議に関します外部からの相談などにも対応することといたしておりますので、こういったことによって万全を講じていきたいというふうに考えているところでございます。

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