ありがとうございます。
森林の所有権移転に対するこの所有権の意向というのは、現行法制定時から変わらないんでしょうか。手放したいと思っている方は増えているんでしょうか。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
ありがとうございます。
森林の所有権移転に対するこの所有権の意向というのは、現行法制定時から変わらないんでしょうか。手放したいと思っている方は増えているんでしょうか。
お答えいたします。
所有者不明森林というのは、森林の経営管理を進める上で大事な課題だというふうに認識をしております。
こうしたいわゆる所有者不明の森林がどのぐらい存在するか把握するというのはなかなか難しいんですけれども、令和五年度に地籍調査を実施した地区においては、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない割合が林地では筆数ベースで約三割であったという調査結果がございます。
ありがとうございます。
所有者の調べが付いて、県内にいればいい方で、いても東京だ大阪だと言われて、連絡が付かないケースも結構あるということを地元の方からも伺っております。
次に、この森林所有者が不明な森林について、一定の手続により市町村に経営管理権を設定することを可能とする特例措置が講じられるということですけれども、その活用件数が非常に低くとどまっているのはなぜでしょうか。また、改正でこの公告期間を短縮する理由は何でしょうか。
お答えいたします。 現在の制度におきまして、手続中のものを含めまして特例を利用しているのは十二市町で十三件でございます。 活用実績が少ない理由としましては、意向調査の結果、森林所有者側から委託希望のあったところから権利設定を図る市町村が多いということに加えまして、これまでの制度運用において、共有者不明森林等の特例を活用した権利設定に三年近く掛かった事例があることなど、その特例手続に要する期間が長期間に及ぶことなどがあると考えられます。 森林の有する多面的機能を踏まえますと、市町村として森林整備が必要と判断した森林については可能な限り迅速に市町村によ…
ありがとうございます。
森林の所有権移転に対するこの所有権の意向というのは、現行法制定時から変わらないんでしょうか。手放したいと思っている方は増えているんでしょうか。
平成三十一年に国交省が実施したアンケートによりますと、森林所有者四百四十二名のうち手放すことを希望する所有者の割合は約三割でありましたけれども、この調査、定期的なものではなくて、この割合が増えているかについては答えを持ち合わせておりません。
また、私どもの森林経営管理制度の導入以降、制度に基づいて市町村が実施した意向調査の中で所有権移転に係る意向についても調査している市町村ございまして、このうち十市町村において昨年度聞き取りを行ったところ、森林を手放すことを御希望する所有者の割合は約一割から三割までばらつきがございました。
ありがとうございます。
併せて教えていただきたいんですけれども、今回いろいろお話を林業関係の方に伺っておりますと、自分の森林だと誤認をして、善意で他人の森林を管理をしてきた場合、十年で権利が生じるんだというふうに教えていただきました。このようにして権利が移転をしたケースというのは実際にはどれぐらいあるんでしょうか。
お答えいたします。
民法上、十年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有していた者は、その占有の開始のときに善意かつ無過失であれば、その所有権を取得する旨規定されております。
この規定によって他人の森林の所有権を取得した事例件数については、林野庁としては把握しているものではございません。