青山豊久林野庁長官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

民法上、十年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有していた者は、その占有の開始のときに善意かつ無過失であれば、その所有権を取得する旨規定されております。

この規定によって他人の森林の所有権を取得した事例件数については、林野庁としては把握しているものではございません。

前後のやりとり

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