お答えいたします。
現在の制度におきまして、手続中のものを含めまして特例を利用しているのは十二市町で十三件でございます。
活用実績が少ない理由としましては、意向調査の結果、森林所有者側から委託希望のあったところから権利設定を図る市町村が多いということに加えまして、これまでの制度運用において、共有者不明森林等の特例を活用した権利設定に三年近く掛かった事例があることなど、その特例手続に要する期間が長期間に及ぶことなどがあると考えられます。
森林の有する多面的機能を踏まえますと、市町村として森林整備が必要と判断した森林については可能な限り迅速に市町村による管理ができるようにする必要がありますが、本特例措置の活用についても、市町村からは、その事務負担の軽減の観点から公告期間の短縮を求める声がございました。このため、森林経営管理法と同様に、所有者不明に係る特例を措置している農地バンク法や所有者不明特措法が近年の制度改正で公告期間を二か月に短縮していることを踏まえまして、森林経営管理法についても六か月から二か月に短縮しようとするものでございます。
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寺田静政府参考人など
ありがとうございます。
私も余りこういう話をするのは好きではないんですけれども、私、子供のとき余り豊かではなかったんですね。月末というか、給料日の近くになると、今月ちょっとお葬式もあったりしてお金足りなくなってしまったから、お年玉をためている通帳から少し借りてもいいと言って母が五千円を引き出して、給料日が終わるとちゃんと返しておいたからねと言って見せてくれました。そのような経験をしていた私も、今回、大臣の御発言を聞いて思ったのは、やっぱりお米が買えないということのこの心細さを分かっておられないんではないかと、お米が買えなくて、助けてくださいとか、そう口…
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133青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
所有者不明森林というのは、森林の経営管理を進める上で大事な課題だというふうに認識をしております。
こうしたいわゆる所有者不明の森林がどのぐらい存在するか把握するというのはなかなか難しいんですけれども、令和五年度に地籍調査を実施した地区においては、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない割合が林地では筆数ベースで約三割であったという調査結果がございます。
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134
寺田静政府参考人など
ありがとうございます。
所有者の調べが付いて、県内にいればいい方で、いても東京だ大阪だと言われて、連絡が付かないケースも結構あるということを地元の方からも伺っております。
次に、この森林所有者が不明な森林について、一定の手続により市町村に経営管理権を設定することを可能とする特例措置が講じられるということですけれども、その活用件数が非常に低くとどまっているのはなぜでしょうか。また、改正でこの公告期間を短縮する理由は何でしょうか。
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- (上の発言)
135青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
現在の制度におきまして、手続中のものを含めまして特例を利用しているのは十二市町で十三件でございます。
活用実績が少ない理由としましては、意向調査の結果、森林所有者側から委託希望のあったところから権利設定を図る市町村が多いということに加えまして、これまでの制度運用において、共有者不明森林等の特例を活用した権利設定に三年近く掛かった事例があることなど、その特例手続に要する期間が長期間に及ぶことなどがあると考えられます。
森林の有する多面的機能を踏まえますと、市町村として森林整備が必要と判断した森林については可能な限り迅速に市町村による管理ができるようにする必要がありますが、本特例措置の活用についても、市町村からは、その事務負担の軽減の観点から公告期間の短縮を求める声がございました。このため、森林経営管理法と同様に、所有者不明に係る特例を措置している農地バンク法や所有者不明特措法が近年の制度改正で公告期間を二か月に短縮していることを踏まえまして、森林経営管理法についても六か月から二か月に短縮しようとするものでございます。
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寺田静政府参考人など
ありがとうございます。
森林の所有権移転に対するこの所有権の意向というのは、現行法制定時から変わらないんでしょうか。手放したいと思っている方は増えているんでしょうか。
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137青青山豊久林野庁長官
平成三十一年に国交省が実施したアンケートによりますと、森林所有者四百四十二名のうち手放すことを希望する所有者の割合は約三割でありましたけれども、この調査、定期的なものではなくて、この割合が増えているかについては答えを持ち合わせておりません。
また、私どもの森林経営管理制度の導入以降、制度に基づいて市町村が実施した意向調査の中で所有権移転に係る意向についても調査している市町村ございまして、このうち十市町村において昨年度聞き取りを行ったところ、森林を手放すことを御希望する所有者の割合は約一割から三割までばらつきがございました。
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寺田静政府参考人など
ありがとうございます。
併せて教えていただきたいんですけれども、今回いろいろお話を林業関係の方に伺っておりますと、自分の森林だと誤認をして、善意で他人の森林を管理をしてきた場合、十年で権利が生じるんだというふうに教えていただきました。このようにして権利が移転をしたケースというのは実際にはどれぐらいあるんでしょうか。
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