青山豊久林野庁長官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

委員から御指摘がございましたように、衆議院での質疑で法務省から民法の規定の解釈として、ちょっと長くなりますけれども、樹木の伐採や植栽であっても山林の管理行為に該当し得るものがあり、どのような伐採が管理行為に該当するか、個別具体的な事情を総合して判断するものだが、一般論として、山林全体から見て立木の伐採の範囲が小規模にとどまるなど、山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないものが管理行為に該当し得るという答弁がございました。

今般の改正法案におきましては、民法において、共有物の変更行為については全員同意で、管理行為や軽微な変更行為については持分の二分の一超で実施可能としていることを参考にしまして、森林経営管理法において、間伐、保育について共有者の二分の一超で権利設定できるよう同意要件を緩和したところでございます。

さきの法務省答弁では、伐採、植栽の中には民法の規定により管理行為と解釈されるものがあるということなので、どこまでできるかについてはこれから研究をしていきたいと思っております。

この際、我が国の林業経営の実態を踏まえますと、例えば主伐において、主伐については樹木の集団の全部を伐採して搬出した木材を販売するため、森林所有者の視点から見ますと、一般的には管理行為とは言えず、財産処分に該当し、民法で言う変更行為と判断される場合が多いと思います。

このため、財産権との関係も含めまして検討する必要があると考えておりまして、法務省とも連携しながらしっかり研究していきたいと考えております。

前後のやりとり

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