田名部匡代 (立憲民主党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

古い相続登記の放置だとか、登記簿と現況の不一致だとか、所有者の特定が困難な状況っていろいろあるのかなと。また、海外に在住しているだとか相続人が多数などによって連絡であるとか同意を取ることに時間が掛かるだとかね。いろいろとこれまでも法改正をしながら手は打ってきていただいているというふうに思うんですけれども、市町村にとって、森林管理のためのその人材だとか技術力というのは冒頭申し上げたように相当不足をしている中で、調査や手続にも膨大な時間とかコストというものが掛かっているのではないかというふうに思います。

結局、間伐などの施業が困難な地形というのも多いと思いますし、再委託先が見付からないとか、いろいろ課題は多いのかなと思うんですけれど、是非、いろいろ答弁では、こんな支援もあります、あんな支援もありますと言うけれど、現場が本当にそれに付いてこれているのかという、とにかく現場の実態をきちんとしてほしいんですね。こんなこともできます、あんなこともできます、簡素化しましたということだけど、そもそも人手がもう相当厳しい状況でいろんな対応していただいているんですね。なので、やっぱりそこは考えていただきたいというふうに思います。

次の質問です。

市町村に対する共有林の経営管理権設定についてですけれど、間伐、間伐材の販売、保育は共有者の同意要件を緩和できるとしています。しかし、民法では、共有物の管理行為に対し、樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等については十年を超えない期間の範囲で共有者の持分の過半数で設定することができるとしています。

衆議院でこれ質疑があったと思いますけれども、管理行為に主伐を含めるかどうかという問いに対して、個別に判断するということのようですけど、これ考え方をきちんと整理して周知を図らなければ現場が混乱するんじゃないかなと思うんですけれど、どうでしょうか。

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