お答え申し上げます。
国立女性教育会館を機能強化し男女共同参画機構を設立するに当たって、業務の範囲が女性教育から男女共同参画全般へ広がり、ネットワーク形成の促進や各地の男女共同参画センターへの支援といった新たな事務を担うこととなります。
そのため、行政の効率化にも配慮しつつ、機構の機能を最大限発揮し、単なる施設の縮小で終わったと見られないよう、必要な予算と人員を確保すべく、今後、力を尽くしてまいります。
2025年6月19日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
お答え申し上げます。
国立女性教育会館を機能強化し男女共同参画機構を設立するに当たって、業務の範囲が女性教育から男女共同参画全般へ広がり、ネットワーク形成の促進や各地の男女共同参画センターへの支援といった新たな事務を担うこととなります。
そのため、行政の効率化にも配慮しつつ、機構の機能を最大限発揮し、単なる施設の縮小で終わったと見られないよう、必要な予算と人員を確保すべく、今後、力を尽くしてまいります。
それでは、この内閣府の男女共同参画局というところと当然強い連携で行っていくわけでありますので、嵐山町の施設を更に拡充させていくということであれば、こういった内閣府の機能も、例えばこの嵐山町に機能集約を図るとかそういったことも一つのアイデアではないかと、そう思いますけれども、そういった検討はなされていないのか、いかがでしょうか、大臣。
現在、国立女性教育会館が所在する土地は埼玉県が所有をしておりまして、新たに設立される機構は、最低限の事務スペースと図書や史資料を散逸させずに適切に保管するスペースを本館に集約し、引き続き、嵐山町にその事務所を置く予定としております。 一方、内閣府の一部局のみを嵐山町に置くという場合に、官邸を始めとする関係省庁との連携ですとか迅速な国会対応等の観点から支障が生じないか、また効率的な業務運営や国民に対する行政サービスの低下を招かないかといったことについてよく検討する必要があるのかなというふうに考えております。 現時点におきましては御意見として受け止めさせ…
いずれ連携強化ということが大事でありますので、今、もちろん様々な通信機器が発達しているということでありますけれども、やはりフェース・ツー・フェースも大事でありますから、しっかりと連携を取っていくということの中で、必要な機能をどう考えていくかということは様々検討していただきたいということであります。 私からも、そうせいということではありませんが、いろいろな発想の中で柔軟にやっていただきたいということでありますし、嵐山町の皆さんにもいろいろ喜んでもらえるようにやっていただければいいんじゃないかと、そう思います。 その中で、人員体制と予算についてお伺いいた…
お答え申し上げます。
国立女性教育会館を機能強化し男女共同参画機構を設立するに当たって、業務の範囲が女性教育から男女共同参画全般へ広がり、ネットワーク形成の促進や各地の男女共同参画センターへの支援といった新たな事務を担うこととなります。
そのため、行政の効率化にも配慮しつつ、機構の機能を最大限発揮し、単なる施設の縮小で終わったと見られないよう、必要な予算と人員を確保すべく、今後、力を尽くしてまいります。
やっぱり人員と予算というのがこういう施策に対する政府の姿勢でもあると思いますので、しっかりと目に見える形で、体制強化に見合う、そういった仕組みをつくっていただくようにということ、私たちもしっかり見ていきたいと、そう思います。 男女共同参画社会基本法に基づく基本計画として、第五次男女共同参画基本計画が令和二年十二月二十五日に閣議決定されております。 この第五次計画では、毎年六月を目途に女性活躍加速のための重点方針を決定し、各府省の概算要求に反映させるとしており、女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五、女性版骨太の方針二〇二五が決定されております。 …
今月十日に、失礼しました、お答え申し上げます。 今月十日に女性版骨太の方針二〇二五を決定したところでございますけれども、この中では、独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を令和七年三月十四日に閣議決定、国会に提出したことを踏まえ、本法案成立後速やかに、男女共同参画機構の設立準備、独立行政法人国立女性教育会館の機能強化による男女共同参画の中核的組織の整備に向けてに基づく事業内容の高度化等に必要な予算及び人員の確保に取り組むといったことを始め、センターの設置、運営に関するガイドラインの策…
そこで、男女共同参画センターについてですけれども、男女共同参画のための総合的な施設として、広報啓発、講座、相談事業、情報収集、提供等の事業を始めとして、地域の様々な課題に応じた実践的な活動を行っていると認識しております。法律上の根拠はなく、都道府県や市区町村において条例等に基づき自治事務として設置、運営されており、令和六年四月現在で全国に三百五十四施設が設置されている。 本法律案によって、関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点として男女共同参画センターの法的位置付けが定められるということでありますけれども、法律上の根拠が与えられることでどのような…