神田潤一 (自由民主党)法務大臣政務官

2025年6月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答えいたします。

まず、不法滞在者ゼロプランとの関係につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、本年五月二十三日に法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについて公表させていただきました。

これは、国民の皆様方の間で我が国の安全、安心を脅かす外国人に対する不安が高まっている状況を受け、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための方策をまとめたものでございます。このプランには護送官付国費送還の促進という項目が盛り込まれているところでございますが、委員御指摘の訴訟中の者についての送還に関する運用を変えるものではございません。

また、二つ目の御質問で、訴訟の係属中は裁判を受ける権利に配慮して強制送還をすべきではないのではないかという御質問についてですけれども、入管法上は、入国警備官は退去強制令書が発付された者を速やかに送還する義務を負っているというところでございまして、送還を実施する際には、被退去強制者の健康状態や旅券の有無、あるいは、難民認定申請の有無あるいは回数、そして、退去強制令書発付処分や難民不認定処分の取消し訴訟といった行政訴訟の提起の有無など、様々な事情を考慮しながら速やかな送還の実施に努めているところです。

その上で、行政事件訴訟法上、行政訴訟を提起したとしても、裁判所が送還の執行停止決定等をしない限り送還することは妨げられないということは委員御指摘のとおりでございますが、これまでも、個別の事案に応じまして訴訟中の送還を見合わせるなど、裁判を受ける権利に我々としても配慮して行ってきたところでございます。

引き続き、入管法の規定を適切に運用し、迅速な送還を実施してまいりたいというふうに考えております。

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