やっぱり、これ国民に対する説明責任で物事を考えていった方がいいと思います。
それで、今、現行では、学術会議は何らかの活動や方針を定めるというのは特別な規定がないんです。ですから、そのときそのときの執行部の考えによってこれが作るかどうかと決まっていく。今は第二十六期のアクションプランなんですよね。第二十六期のアクションプラン、これ見させていただいたんですけど、これ抽象的な項目が並んでいるだけなんです。これで、じゃ、本当にこれ、どれだけのお金が必要なのか、そしてこれがきちんと使われているのか、そしてそれが社会課題の解決に役立っているのかというのをやっぱり見るには、やっぱりこうしたことをきちんと作っていく必要があると思いますが、最後そこ、じゃ、光石会長、一言だけお伺いして終わりたいと思います。
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片山大介(維新)
ここの部分はちょっと意見がかみ合わないというふうになってしまうのかもしれないですけれども、ただ、一つ言えることは、これ、やはり国費を使う以上はこれ国民にきちんとした説明責任がありますから、そこをきちんと見ていただく、その仕組みをつくっているというようなふうに考えていただいた方がいいのかなというふうに思います。
それで、あと、時間がないので、ちょっとそのための具体的な支障になっていくだろうと思われるのが、やっぱり中期的な活動計画なんですね。ここについてもやはり学術会議の方ではその懸念といって表明をしているんですけれども、やはり国民の方たちにきちんと説明を…
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75光光石衛日本学術会議会長
日本学術会議といたしましては、有識者懇談会の議論におきまして、独立行政法人のような中期計画による厳格な管理がなされるのではないかとの懸念を示していたところ、最終報告において、アメリカ、イギリスなどの海外アカデミーと同様な中期的な活動の方針の策定、何よりも世界最高のアカデミーにふさわしいビジョンを国民に、さらには世界に示していくという姿勢といった内容が盛り込まれることとなりました。
最終報告には、中期的な活動方針の記載事項として財務なども例示されていたことは承知しております。しかし、法案では、名称が方針から中期的な活動計画と変更されただけではなく、英米の…
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76笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
そういった運用がされない、そういうものを意図したものではないということはるる御説明してきたとおりだと、つもりですし、改めてそのように申し上げます。
一言だけ説明を加えますと、学術会議の中期的な活動計画というのは、独法などと違って主務大臣の認可はございません。あくまでも国が設立する公的な法人ということで、活動、運営、財務の見通しや活動状況を国民に示し、説明責任を果たしていただくためのものでございます。記載事項も、したがって独法、大学よりは少なくしているということでございます。
以上です。
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
やっぱり、これ国民に対する説明責任で物事を考えていった方がいいと思います。
それで、今、現行では、学術会議は何らかの活動や方針を定めるというのは特別な規定がないんです。ですから、そのときそのときの執行部の考えによってこれが作るかどうかと決まっていく。今は第二十六期のアクションプランなんですよね。第二十六期のアクションプラン、これ見させていただいたんですけど、これ抽象的な項目が並んでいるだけなんです。これで、じゃ、本当にこれ、どれだけのお金が必要なのか、そしてこれがきちんと使われているのか、そしてそれが社会課題の解決に役立っているのかというのをやっぱり見るには、やっぱりこうしたことをきちんと作っていく必要があると思いますが、最後そこ、じゃ、光石会長、一言だけお伺いして終わりたいと思います。
78光光石衛日本学術会議会長
令和三年四月の総会にて、日本学術会議のより良い役割発揮に向けてを公表し、第二十六期におきましても、このより良い役割発揮に向けてを踏まえた活動を継続しているところでありますが、会長就任後二か月で開催することとなった臨時総会において、先ほどもありました日本学術会議の第二十六期アクションプラン骨子として七つの項目をまとめて、会員へ説明し、公表したところであります。
現在、より良い役割発揮に向けても踏まえつつ、アクションプラン骨子に掲げた項目を具体化する取組を実際に行っており、第七期科学技術・イノベーション基本計画に向けての提言や、学術を核とした地方活性化の促…
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片山大介(維新)
終わります。ありがとうございました。
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竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
〔委員長退席、理事山本啓介君着席〕
ちょっと今までのやり取りを聞いて、ちょっとどっちなんだということを思ってしまいました。これまでの坂井大臣、そして政府参考人の答弁の中で、監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大臣の監督に係る規定は日本学術会議の活動に対する介入にはならない、専ら適法性確保の観点から行われ、当不当の観点から行われるものではないと、そういうふうに御答弁されてきたと私は理解しているんですが、もう一度、今のやり取りも聞きながら、確認なんですけれども、この監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大…
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