国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
〔委員長退席、理事山本啓介君着席〕
ちょっと今までのやり取りを聞いて、ちょっとどっちなんだということを思ってしまいました。これまでの坂井大臣、そして政府参考人の答弁の中で、監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大臣の監督に係る規定は日本学術会議の活動に対する介入にはならない、専ら適法性確保の観点から行われ、当不当の観点から行われるものではないと、そういうふうに御答弁されてきたと私は理解しているんですが、もう一度、今のやり取りも聞きながら、確認なんですけれども、この監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大臣の監督に係る規定は日本学術会議の活動に介入することではなく、適法性確保の観点から、当不当の観点から行われるものではないという、そういった理解でいいか、改めて教えてください。
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片山大介(維新)
やっぱり、これ国民に対する説明責任で物事を考えていった方がいいと思います。
それで、今、現行では、学術会議は何らかの活動や方針を定めるというのは特別な規定がないんです。ですから、そのときそのときの執行部の考えによってこれが作るかどうかと決まっていく。今は第二十六期のアクションプランなんですよね。第二十六期のアクションプラン、これ見させていただいたんですけど、これ抽象的な項目が並んでいるだけなんです。これで、じゃ、本当にこれ、どれだけのお金が必要なのか、そしてこれがきちんと使われているのか、そしてそれが社会課題の解決に役立っているのかというのをやっぱり見…
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78光光石衛日本学術会議会長
令和三年四月の総会にて、日本学術会議のより良い役割発揮に向けてを公表し、第二十六期におきましても、このより良い役割発揮に向けてを踏まえた活動を継続しているところでありますが、会長就任後二か月で開催することとなった臨時総会において、先ほどもありました日本学術会議の第二十六期アクションプラン骨子として七つの項目をまとめて、会員へ説明し、公表したところであります。
現在、より良い役割発揮に向けても踏まえつつ、アクションプラン骨子に掲げた項目を具体化する取組を実際に行っており、第七期科学技術・イノベーション基本計画に向けての提言や、学術を核とした地方活性化の促…
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片山大介(維新)
終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
〔委員長退席、理事山本啓介君着席〕
ちょっと今までのやり取りを聞いて、ちょっとどっちなんだということを思ってしまいました。これまでの坂井大臣、そして政府参考人の答弁の中で、監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大臣の監督に係る規定は日本学術会議の活動に対する介入にはならない、専ら適法性確保の観点から行われ、当不当の観点から行われるものではないと、そういうふうに御答弁されてきたと私は理解しているんですが、もう一度、今のやり取りも聞きながら、確認なんですけれども、この監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大臣の監督に係る規定は日本学術会議の活動に介入することではなく、適法性確保の観点から、当不当の観点から行われるものではないという、そういった理解でいいか、改めて教えてください。
81笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
御説明申し上げます。
当不当という言い方を厳密に答弁したかどうか、ちょっともしかしたらあれですけれども、きちんと御説明させていただきます。
基本的には竹詰先生御認識のとおりだというふうに思っています。それで、監事、評価委員会は学術会議の適法、適正な運営と、それから説明責任を担保するためのもので、まずアカデミーとしての自由な活動を阻害するものじゃない、それから、制度上も運用上も、先生おっしゃっているような懸念、そういった不当な介入を許容するものではない、そこはそういうふうにはっきり申し上げたいと思います。
その上で、監事は適法、適正な運営を担保するた…
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竹詰仁(国民)
これまでの坂井大臣の答弁の中に、監事は、人事や予算には口を出さない、そして意思の表出の中身にも口を出さないという御答弁をされているんですけれども、改めて、この監査対象、あるいは監事がおおむね六年を限度とするというような一般的な運用ルールがあるというそういった答弁もあったんですけれども、この監事の監査対象の具体的な事項、そして監事の任期、そして再任の考え方について、改めてお尋ねします。
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83笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
申し上げます。
まず、監査対象です。これは、ほかの独法とか大学とか見たときですけど、こんなことが普通、例として挙げられています。まず、関係法令、規則等の整備状況、実施状況、それから予算の執行状況及び決算の状況、物品の管理状況、人件費の状況、そういったものが主に想定されるということで、懇談会でも出ていましたけど、箸の上げ下ろしまでいろいろということではもちろんございません。
それから、任期についてはほかの役員と同様に三年になっていますが、おっしゃるとおり、監事だけ再任制限を外しています。それは総理が適材適所に任命するためで、ここもほかの法人と一緒です。…
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