渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

定義につきましてこれ広めに取ったのは、広めに書いておけば頻繁に法律を改正しなくていいとか、まあそれも、そういう思いを持っている職員もいるかもしれませんけれども、私は決してそういうことではなくて、やはり技術の進化が速い中で、限定的な定義をするのがむしろ難しいというか現実的ではないということだと思います。

定義につきましては、ほかの法令でも定義はございますし、またISOとかでも人工知能については定義をしているところであります。そういう中で、そちらの定義もやはり広めには書いておりまして、人工知能技術が大きく変化したとしても、それは適用できる定義というのを使っていると思います。

くれぐれもあれなんですけれども、決して人間以外のものが全部人工知能とか、そういうことを申し上げるつもりはございませんで、人間のその知的な能力を模倣したといいますか、代替できるような、そういう機能を持ったものを人工知能というふうに定義をしまして、さらにそれを関連技術ということで少し広めにしておりますけれども、それは人工知能の周りにいろんな周辺技術が付いてきますので、それを含めて法律の対象にしているということでございます。

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