お答え申し上げます。
定義につきましてこれ広めに取ったのは、広めに書いておけば頻繁に法律を改正しなくていいとか、まあそれも、そういう思いを持っている職員もいるかもしれませんけれども、私は決してそういうことではなくて、やはり技術の進化が速い中で、限定的な定義をするのがむしろ難しいというか現実的ではないということだと思います。
定義につきましては、ほかの法令でも定義はございますし、またISOとかでも人工知能については定義をしているところであります。そういう中で、そちらの定義もやはり広めには書いておりまして、人工知能技術が大きく変化したとしても、それは適用できる定義というのを使っていると思います。
くれぐれもあれなんですけれども、決して人間以外のものが全部人工知能とか、そういうことを申し上げるつもりはございませんで、人間のその知的な能力を模倣したといいますか、代替できるような、そういう機能を持ったものを人工知能というふうに定義をしまして、さらにそれを関連技術ということで少し広めにしておりますけれども、それは人工知能の周りにいろんな周辺技術が付いてきますので、それを含めて法律の対象にしているということでございます。
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片山大介(維新)
やっぱりイメージ付かないところがあって、ちょっとこれもう少し、例えばこんなことができるようになるよとか、こんなことをやるよとか、こんなふうなことを目指すというのが分かるよとか、何かちょっとそういうの、もし分かれば教えていただければ。
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96渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
今、主要なガイドラインとしましては、事業者向けのガイドライン、あるいは初等中等教育向けのガイドライン等がございます。そのほかにもガイドライン以外の文書も含めてたくさんあるわけですけど、これ政府の中で十幾つかあるんですけど、それぞれどういう文書であって、誰に対してどういうことを求めているかということを、まず鳥瞰図みたいなものを、全体を俯瞰するようなものを作って、それを全体を束ねて、今回整備する指針を見ていただくと、こういうことをやる人はこれを見ればいいみたいなことが明確になるようにしたいというふうに考えております。
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97
片山大介(維新)
なるほど。ちょっと余りイメージ湧かないですけど。
じゃ、ちょっと次に、もう具体的な条文で幾つか話しますと、まず私が条文をざっと見て、今回二十八条なので、条文はすごく短いなというふうに思いながら見ました。
それで、まず気になったのが、第二条のAIの定義なんですね。AI関連技術とは何て書いているかというと、人工的な方法による技術というふうに書かれているんですよ。これ、何でこういう言い方したのかなと思ったら、これまでの法律、官民データ活用推進基本法だとかデジタル社会形成基本法だとかでもAIの説明にはこの言葉が使われてきたということなんです。だから、単に踏襲…
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- (上の発言)
98渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
定義につきましてこれ広めに取ったのは、広めに書いておけば頻繁に法律を改正しなくていいとか、まあそれも、そういう思いを持っている職員もいるかもしれませんけれども、私は決してそういうことではなくて、やはり技術の進化が速い中で、限定的な定義をするのがむしろ難しいというか現実的ではないということだと思います。
定義につきましては、ほかの法令でも定義はございますし、またISOとかでも人工知能については定義をしているところであります。そういう中で、そちらの定義もやはり広めには書いておりまして、人工知能技術が大きく変化したとしても、それは適用できる定義というのを使っていると思います。
くれぐれもあれなんですけれども、決して人間以外のものが全部人工知能とか、そういうことを申し上げるつもりはございませんで、人間のその知的な能力を模倣したといいますか、代替できるような、そういう機能を持ったものを人工知能というふうに定義をしまして、さらにそれを関連技術ということで少し広めにしておりますけれども、それは人工知能の周りにいろんな周辺技術が付いてきますので、それを含めて法律の対象にしているということでございます。
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片山大介(維新)
分かりました。
それで、もう一つ、この定義には、生成AIには全然触れていないんですよね。というか、この定義に限らずなんですけど、今回の条文全てに生成AIという言葉、一言も実は入っていないんですよ。私、これも若干違和感を持った。今、世の中の人というと、AIというと、大体みんなすぐ真っ先に思い浮かべるのは生成AIなんですよ。だけど、これ全く入れていない。
それで、これもどういうことなのかというふうに聞いたら、今後この法案が成立したら、基本戦略を作るわ、それから指針、ガイドラインも作るわ、その中に書き込んでいくんだというふうには言っているんですけど、やっぱ…
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100渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
まず、大変鋭い御質問でお答えが大変難しいんですけれども、海外では生成AIを含むアドバンストAIシステム、先進AIシステムみたいな言い方をすることが多くて、やっぱり生成AIを含むんだけど、もうちょっと広めに取っているというのが一般的ではないかと思います。
要は、生成AIというのは、質問に対して情報を作り出すみたいなそういうことなんですけれども、人間が質問しなくても情報を作り出すようなAIというのもあり得ると思いますので、そういうものも含めて、その高度なAIというのを割と法律の、そういうルールの対象にしていこうという動きが、海外でもそういう動きがあるんでは…
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片山大介(維新)
だから、それで今回書いていないと。
そうなると、今回のこの法ができた後に、だから、基本計画、それからやっぱり指針、ガイドラインを作る、このやっぱりガイドラインがすごく大切になってくるんだと思います。そこには生成AIも入れるんだとかとおっしゃっていましたけれども、そうすると、じゃ、このガイドラインをどのようなレベルまで詳しく作って、そしてそれをいつ頃までにやるのか、それで生成AIについてはどのようなことまで落とし込むのか、これを併せて教えていただきたいんですが。
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