なるほど。ちょっと余りイメージ湧かないですけど。
じゃ、ちょっと次に、もう具体的な条文で幾つか話しますと、まず私が条文をざっと見て、今回二十八条なので、条文はすごく短いなというふうに思いながら見ました。
それで、まず気になったのが、第二条のAIの定義なんですね。AI関連技術とは何て書いているかというと、人工的な方法による技術というふうに書かれているんですよ。これ、何でこういう言い方したのかなと思ったら、これまでの法律、官民データ活用推進基本法だとかデジタル社会形成基本法だとかでもAIの説明にはこの言葉が使われてきたということなんです。だから、単に踏襲しているだけなんですよね。
ですけど、今回はAIに特化している法案なので、何かこれはすごく漠としている感じで、これ、EUのAI法に比べるとやっぱりこれ定義、すごくシンプルになっちゃっているんですよ。それで、これだと人間以外のものが全て適用されてしまうんじゃないかというふうにも思ってしまう。
これ、事前に実は内閣府さんの方に聞いたら、AIは日々進化していくので、ですから、その定義を限定した書き方にするとすぐに改正が必要になっちゃうからと言われて、まあまあそうなのかなと思ったんですが、ただ、定義が漠としていると、その定義の下で行われる施策の対象もやっぱり漠としちゃうんじゃないかというふうに思っている。それは、AIの定義というのは技術の進展によって変わっていくものなんだとは思いますけれども、こうしたその、何というの、その曖昧さの残る定義だと、その対象もやっぱり理解しづらいんじゃないかと思うんですが、ここについてはどのようにお考えでしょうか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
AIはあらゆる分野で活用されていることから、これまで関係省庁ではそれぞれの個別のその所掌範囲においてイノベーション促進やリスクへの対応に関する施策を講じてきた経緯がございます。そのような経緯から、AIに関連するガイドライン等については各分野の、例えば総務省とか経済産業省、そういった所管省庁においてそれぞれ個別に整備されてきたわけでございます。
そうした中で、今後適正なAIの研究開発及び活用を政府全体で進めていくために、例えば本法案第十三条に基づきます指針を整備するに当たっては、これまでの既存のガイドライン、その位置付けを体系的かつ分か…
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片山大介(維新)
やっぱりイメージ付かないところがあって、ちょっとこれもう少し、例えばこんなことができるようになるよとか、こんなことをやるよとか、こんなふうなことを目指すというのが分かるよとか、何かちょっとそういうの、もし分かれば教えていただければ。
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96渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
今、主要なガイドラインとしましては、事業者向けのガイドライン、あるいは初等中等教育向けのガイドライン等がございます。そのほかにもガイドライン以外の文書も含めてたくさんあるわけですけど、これ政府の中で十幾つかあるんですけど、それぞれどういう文書であって、誰に対してどういうことを求めているかということを、まず鳥瞰図みたいなものを、全体を俯瞰するようなものを作って、それを全体を束ねて、今回整備する指針を見ていただくと、こういうことをやる人はこれを見ればいいみたいなことが明確になるようにしたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
なるほど。ちょっと余りイメージ湧かないですけど。
じゃ、ちょっと次に、もう具体的な条文で幾つか話しますと、まず私が条文をざっと見て、今回二十八条なので、条文はすごく短いなというふうに思いながら見ました。
それで、まず気になったのが、第二条のAIの定義なんですね。AI関連技術とは何て書いているかというと、人工的な方法による技術というふうに書かれているんですよ。これ、何でこういう言い方したのかなと思ったら、これまでの法律、官民データ活用推進基本法だとかデジタル社会形成基本法だとかでもAIの説明にはこの言葉が使われてきたということなんです。だから、単に踏襲しているだけなんですよね。
ですけど、今回はAIに特化している法案なので、何かこれはすごく漠としている感じで、これ、EUのAI法に比べるとやっぱりこれ定義、すごくシンプルになっちゃっているんですよ。それで、これだと人間以外のものが全て適用されてしまうんじゃないかというふうにも思ってしまう。
これ、事前に実は内閣府さんの方に聞いたら、AIは日々進化していくので、ですから、その定義を限定した書き方にするとすぐに改正が必要になっちゃうからと言われて、まあまあそうなのかなと思ったんですが、ただ、定義が漠としていると、その定義の下で行われる施策の対象もやっぱり漠としちゃうんじゃないかというふうに思っている。それは、AIの定義というのは技術の進展によって変わっていくものなんだとは思いますけれども、こうしたその、何というの、その曖昧さの残る定義だと、その対象もやっぱり理解しづらいんじゃないかと思うんですが、ここについてはどのようにお考えでしょうか。
98渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
定義につきましてこれ広めに取ったのは、広めに書いておけば頻繁に法律を改正しなくていいとか、まあそれも、そういう思いを持っている職員もいるかもしれませんけれども、私は決してそういうことではなくて、やはり技術の進化が速い中で、限定的な定義をするのがむしろ難しいというか現実的ではないということだと思います。
定義につきましては、ほかの法令でも定義はございますし、またISOとかでも人工知能については定義をしているところであります。そういう中で、そちらの定義もやはり広めには書いておりまして、人工知能技術が大きく変化したとしても、それは適用…
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片山大介(維新)
分かりました。
それで、もう一つ、この定義には、生成AIには全然触れていないんですよね。というか、この定義に限らずなんですけど、今回の条文全てに生成AIという言葉、一言も実は入っていないんですよ。私、これも若干違和感を持った。今、世の中の人というと、AIというと、大体みんなすぐ真っ先に思い浮かべるのは生成AIなんですよ。だけど、これ全く入れていない。
それで、これもどういうことなのかというふうに聞いたら、今後この法案が成立したら、基本戦略を作るわ、それから指針、ガイドラインも作るわ、その中に書き込んでいくんだというふうには言っているんですけど、やっぱ…
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100渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
まず、大変鋭い御質問でお答えが大変難しいんですけれども、海外では生成AIを含むアドバンストAIシステム、先進AIシステムみたいな言い方をすることが多くて、やっぱり生成AIを含むんだけど、もうちょっと広めに取っているというのが一般的ではないかと思います。
要は、生成AIというのは、質問に対して情報を作り出すみたいなそういうことなんですけれども、人間が質問しなくても情報を作り出すようなAIというのもあり得ると思いますので、そういうものも含めて、その高度なAIというのを割と法律の、そういうルールの対象にしていこうという動きが、海外でもそういう動きがあるんでは…
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