片山大介 (日本維新の会)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

なるほど。ちょっと余りイメージ湧かないですけど。

じゃ、ちょっと次に、もう具体的な条文で幾つか話しますと、まず私が条文をざっと見て、今回二十八条なので、条文はすごく短いなというふうに思いながら見ました。

それで、まず気になったのが、第二条のAIの定義なんですね。AI関連技術とは何て書いているかというと、人工的な方法による技術というふうに書かれているんですよ。これ、何でこういう言い方したのかなと思ったら、これまでの法律、官民データ活用推進基本法だとかデジタル社会形成基本法だとかでもAIの説明にはこの言葉が使われてきたということなんです。だから、単に踏襲しているだけなんですよね。

ですけど、今回はAIに特化している法案なので、何かこれはすごく漠としている感じで、これ、EUのAI法に比べるとやっぱりこれ定義、すごくシンプルになっちゃっているんですよ。それで、これだと人間以外のものが全て適用されてしまうんじゃないかというふうにも思ってしまう。

これ、事前に実は内閣府さんの方に聞いたら、AIは日々進化していくので、ですから、その定義を限定した書き方にするとすぐに改正が必要になっちゃうからと言われて、まあまあそうなのかなと思ったんですが、ただ、定義が漠としていると、その定義の下で行われる施策の対象もやっぱり漠としちゃうんじゃないかというふうに思っている。それは、AIの定義というのは技術の進展によって変わっていくものなんだとは思いますけれども、こうしたその、何というの、その曖昧さの残る定義だと、その対象もやっぱり理解しづらいんじゃないかと思うんですが、ここについてはどのようにお考えでしょうか。

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