やっぱりイメージ付かないところがあって、ちょっとこれもう少し、例えばこんなことができるようになるよとか、こんなことをやるよとか、こんなふうなことを目指すというのが分かるよとか、何かちょっとそういうの、もし分かれば教えていただければ。
片山大介 (日本維新の会)
2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
前後のやりとり
片山委員からの御質問にお答えしますが、改めてこの法案の策定の意義について御説明させていただきますが、やはり今最も重要なことは、AIの研究開発、そして活用の適正性、これをしっかり確保してAIに対する国民の不安を払拭することであり、また、先進国の中では遅れている我が国のAIの研究開発、活用を強力に促進していくこと、これに尽きると思います。 このAIの開発、提供、利用に携わる事業者や個人、さらには海外事業者など多様な関係者が存在する中で、これを確実に実現するためには、既存の法令やガイドライン等による対応に加えまして、新たな法律が不可欠でございます。 具体的…
大臣が言われたことというのは、ちょっと何かふわっと分かるんですけれども、だけどやっぱり、それで、じゃ、事業者サイドからとかユーザーサイドからすると、何が変わるのかというのがやっぱりよく分からない。やっぱりガイドラインでも同じようなことが書かれているわけですよね。 それで、確かに戦略機能、戦略本部を立てるだとかなんとか、まあそういう体制をつくるというのは分かりますけど、じゃ、それがどういうふうに実社会に下りていって、日本の社会をどう変えようとするのかという部分も余り見えてこない。やっぱりそこら辺をどう考えているのか。 それで、一つ、大臣がやっぱり答弁で…
お答えします。 AIはあらゆる分野で活用されていることから、これまで関係省庁ではそれぞれの個別のその所掌範囲においてイノベーション促進やリスクへの対応に関する施策を講じてきた経緯がございます。そのような経緯から、AIに関連するガイドライン等については各分野の、例えば総務省とか経済産業省、そういった所管省庁においてそれぞれ個別に整備されてきたわけでございます。 そうした中で、今後適正なAIの研究開発及び活用を政府全体で進めていくために、例えば本法案第十三条に基づきます指針を整備するに当たっては、これまでの既存のガイドライン、その位置付けを体系的かつ分か…
- (上の発言)
やっぱりイメージ付かないところがあって、ちょっとこれもう少し、例えばこんなことができるようになるよとか、こんなことをやるよとか、こんなふうなことを目指すというのが分かるよとか、何かちょっとそういうの、もし分かれば教えていただければ。
お答え申し上げます。
今、主要なガイドラインとしましては、事業者向けのガイドライン、あるいは初等中等教育向けのガイドライン等がございます。そのほかにもガイドライン以外の文書も含めてたくさんあるわけですけど、これ政府の中で十幾つかあるんですけど、それぞれどういう文書であって、誰に対してどういうことを求めているかということを、まず鳥瞰図みたいなものを、全体を俯瞰するようなものを作って、それを全体を束ねて、今回整備する指針を見ていただくと、こういうことをやる人はこれを見ればいいみたいなことが明確になるようにしたいというふうに考えております。
なるほど。ちょっと余りイメージ湧かないですけど。 じゃ、ちょっと次に、もう具体的な条文で幾つか話しますと、まず私が条文をざっと見て、今回二十八条なので、条文はすごく短いなというふうに思いながら見ました。 それで、まず気になったのが、第二条のAIの定義なんですね。AI関連技術とは何て書いているかというと、人工的な方法による技術というふうに書かれているんですよ。これ、何でこういう言い方したのかなと思ったら、これまでの法律、官民データ活用推進基本法だとかデジタル社会形成基本法だとかでもAIの説明にはこの言葉が使われてきたということなんです。だから、単に踏襲…
お答え申し上げます。 定義につきましてこれ広めに取ったのは、広めに書いておけば頻繁に法律を改正しなくていいとか、まあそれも、そういう思いを持っている職員もいるかもしれませんけれども、私は決してそういうことではなくて、やはり技術の進化が速い中で、限定的な定義をするのがむしろ難しいというか現実的ではないということだと思います。 定義につきましては、ほかの法令でも定義はございますし、またISOとかでも人工知能については定義をしているところであります。そういう中で、そちらの定義もやはり広めには書いておりまして、人工知能技術が大きく変化したとしても、それは適用…