名誉毀損に当たるとして検挙した事例があるということでございました。レクをさせていただいたときには、あると思われますがということでありましたが、調べていただいて御回答いただいたことに感謝をしたいと思います。
このように、しっかり調査をしていくということが重要であると思いますし、氷山の一角である、検挙に至っていない、むしろ子供たちが抱え込んでいて警察にも相談していないということも水面下ではたくさんある可能性があるというふうに思いますので、調査が必要であるというふうに思います。
次に、学校教育に関して伺いたいと思います。
生成AIによる児童ポルノの作成、所持の防止のため、学校教育における注意喚起はどのように行われているのか、文科省に伺います。
75下下仲宏卓総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
SNS上の権利侵害情報は、短期間で広範に流通、拡散し、重大な影響を及ぼす深刻な課題であると認識しております。このようなインターネット上における権利侵害に対処するため、本年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し、一定期間内に応答する義務等を課しています。
委員御指摘の私事性的画像記録や児童ポルノが権利侵害情報に該当する場合も、被害者から削除のお申出があった場合、大規模なプラットフォーム事業者は、当該削除の申出に対し、七日以内に判断し、被害者に通知するこ…
この発言のページ
76
竹谷とし子(公明)
いわゆるリベンジポルノや児童ポルノに該当するのかどうかという判断、そしてプラットフォーム事業者が権利侵害情報に該当するかどうかという判断があるということで、なかなか被害者にとってはたらい回しになるというふうに感じる場面もあるというふうに推定をされます。
次に、生成AIによる日本の子供のポルノ画像による犯罪はあるかどうか、警察庁に伺います。
この発言のページ
77檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察におきましては、例えば男子中学生が生成AIを使用して同級生女子生徒の着衣写真を裸の画像に加工しSNSで複数の同級生に拡散した事案、これは名誉毀損罪を適用しておりますが、そうしたことで検挙するなどしている例を把握しております。
このような加工した性的画像を悪用する事案につきましては、被害者に寄り添いつつ、法と証拠に基づき適切に対処することはもとより、関係機関と連携してこのような事案の未然防止を図ってまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
78
竹谷とし子(公明)
名誉毀損に当たるとして検挙した事例があるということでございました。レクをさせていただいたときには、あると思われますがということでありましたが、調べていただいて御回答いただいたことに感謝をしたいと思います。
このように、しっかり調査をしていくということが重要であると思いますし、氷山の一角である、検挙に至っていない、むしろ子供たちが抱え込んでいて警察にも相談していないということも水面下ではたくさんある可能性があるというふうに思いますので、調査が必要であるというふうに思います。
次に、学校教育に関して伺いたいと思います。
生成AIによる児童ポルノの作成、所持の防止のため、学校教育における注意喚起はどのように行われているのか、文科省に伺います。
79日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
子供たちが児童ポルノの作成、所持を始めとした犯罪に巻き込まれないようにすることは重要と考えております。
学校現場における生成AIの利活用については、昨年十二月にガイドラインを改訂しており、学校現場において押さえておくべきポイントとして、関係法令を遵守した利用を前提として生成AIサービスの適正な利活用を行うことが重要としております。さらに、同ガイドラインにおいては、生成AIの登場を踏まえて、犯罪被害を含む危険の回避など、情報を正しく安全に利用できるよう、情報モラルに関する教育を一層充実することとしております。
文部科学省としては、…
この発言のページ
80
竹谷とし子(公明)
今、教育現場では、先生たちに大きな負担が掛かっています。ITの教育ですとか、またいじめの問題ですとか、また発達などの障害があるお子さんたちへの対応とか、大変負担が掛かっているのを減らさなければならないという方向になってきている中で、教育現場でこの生成AIがもたらすリスクを防止するために、先生方の過度の負担にならないようにしなければならないというふうに思います。内閣府によってしっかりと性的ディープフェイクの対策を行うべきであるというふうに考えます。
生成AIによる性的ディープフェイクの被害者を生まないようにするということが必要でございます。AIで生成され…
この発言のページ
81徳徳増伸二内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答えいたします。
今し方各省からの答弁にあったとおり、対象となるか否かはケース・バイ・ケースであり、証拠等に基づき個別に判断されるべき事柄であると考える次第であります。その際、特定の画像が法律に抵触するものであるかどうかについて判断するに当たっては、個別の事案ごとに関係する法令の要件を満たしているかなどについてよく精査をし、慎重にかつしっかりと検討を行う必要があると認識しております。
なお、ディープフェイクに関して、本法案においては、第十三条に基づき整備をする指針において、AI開発者が違法なディープフェイクなどの不適切な出力の抑制等の取組を努めるこ…
この発言のページ