お答えいたします。
今し方各省からの答弁にあったとおり、対象となるか否かはケース・バイ・ケースであり、証拠等に基づき個別に判断されるべき事柄であると考える次第であります。その際、特定の画像が法律に抵触するものであるかどうかについて判断するに当たっては、個別の事案ごとに関係する法令の要件を満たしているかなどについてよく精査をし、慎重にかつしっかりと検討を行う必要があると認識しております。
なお、ディープフェイクに関して、本法案においては、第十三条に基づき整備をする指針において、AI開発者が違法なディープフェイクなどの不適切な出力の抑制等の取組を努めることについて盛り込むことを検討している次第であります。
78
竹谷とし子(公明)
名誉毀損に当たるとして検挙した事例があるということでございました。レクをさせていただいたときには、あると思われますがということでありましたが、調べていただいて御回答いただいたことに感謝をしたいと思います。
このように、しっかり調査をしていくということが重要であると思いますし、氷山の一角である、検挙に至っていない、むしろ子供たちが抱え込んでいて警察にも相談していないということも水面下ではたくさんある可能性があるというふうに思いますので、調査が必要であるというふうに思います。
次に、学校教育に関して伺いたいと思います。
生成AIによる児童ポルノの作成、…
この発言のページ
79日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
子供たちが児童ポルノの作成、所持を始めとした犯罪に巻き込まれないようにすることは重要と考えております。
学校現場における生成AIの利活用については、昨年十二月にガイドラインを改訂しており、学校現場において押さえておくべきポイントとして、関係法令を遵守した利用を前提として生成AIサービスの適正な利活用を行うことが重要としております。さらに、同ガイドラインにおいては、生成AIの登場を踏まえて、犯罪被害を含む危険の回避など、情報を正しく安全に利用できるよう、情報モラルに関する教育を一層充実することとしております。
文部科学省としては、…
この発言のページ
80
竹谷とし子(公明)
今、教育現場では、先生たちに大きな負担が掛かっています。ITの教育ですとか、またいじめの問題ですとか、また発達などの障害があるお子さんたちへの対応とか、大変負担が掛かっているのを減らさなければならないという方向になってきている中で、教育現場でこの生成AIがもたらすリスクを防止するために、先生方の過度の負担にならないようにしなければならないというふうに思います。内閣府によってしっかりと性的ディープフェイクの対策を行うべきであるというふうに考えます。
生成AIによる性的ディープフェイクの被害者を生まないようにするということが必要でございます。AIで生成され…
この発言のページ
- (上の発言)
81徳徳増伸二内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答えいたします。
今し方各省からの答弁にあったとおり、対象となるか否かはケース・バイ・ケースであり、証拠等に基づき個別に判断されるべき事柄であると考える次第であります。その際、特定の画像が法律に抵触するものであるかどうかについて判断するに当たっては、個別の事案ごとに関係する法令の要件を満たしているかなどについてよく精査をし、慎重にかつしっかりと検討を行う必要があると認識しております。
なお、ディープフェイクに関して、本法案においては、第十三条に基づき整備をする指針において、AI開発者が違法なディープフェイクなどの不適切な出力の抑制等の取組を努めることについて盛り込むことを検討している次第であります。
82
竹谷とし子(公明)
大臣に伺いたいと思います。
当法案には、生成AIによる児童ポルノ所持の防止、また生成AIによる児童ポルノや私事性的画像提供の防止ができるように対策し得る措置が盛り込まれているかどうか、伺いたいと思います。
また、AIによる性的ディープフェイク、先ほど来質問させていただいておりますように、被害者も加害者も生まないようにすることが必要でございます。法施行後直ちに調査分析し、対策のための立法措置も含めて必要な措置を迅速に行っていただきたいと思います。どのような措置を行うことを想定しているか、大臣に伺います。
この発言のページ
83
城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
まず一点目の、法案に児童ポルノ所持等の防止対策措置が盛り込まれているかどうかについてでありますが、生成AIを悪用しましたいわゆる性的ディープフェイクの問題につきましては、個別の事案ごとに、刑法やいわゆる児童ポルノ禁止法、リベンジポルノ防止法等の既存の法令にのっとり適切に対処されていくべきものと考えております。また、既存法による対処が難しい場合であって国民の権利利益が侵害されるおそれのある事案につきましては、法案第十六条に基づきます調査を行い、指導、助言、情報提供等を行うことが想定されております。
また、措置についてでありますが、法案第…
この発言のページ
84
竹谷とし子(公明)
このインターネット上では、デジタルタトゥーという言葉があるように、拡散するということが大変問題でありますので、迅速性が求められるというふうに思います。
本日質問させていただきましたように、リベンジポルノ法、児童ポルノ法、情報流通プラットフォーム法で、警察やプラットフォーム事業者にこれまで訴えがあり、判断されてきた事案の積み重ねがあるというふうに思います。また、個人の方々、被害に遭ったと感じている方もいるというふうに思われます。実態をしっかりと速やかに調査をして、対応を検討していただきたいというふうに思います。
これまでの法律では対応できないことに対策…
この発言のページ