中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

著作権法第三十条の四におきましては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されないとされておりますところ、例えば、インターネット上のデータが情報解析に活用できる形で有償提供されている場合に、有償で利用することなくその創作的表現が認められる一定の情報のまとまりを情報解析目的で複製する行為、あるいは、その著作物の複製等を防止する技術的な措置が講じられている等、一定の事情から情報解析に活用できる形で将来販売される予定があることが推認されるような場合におきまして、この技術的な措置を回避して当該データベースの著作物の複製等をする行為が著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えられまして、クリエーター側はこれを踏まえた対応を講ずることが考えられると存じます。

このほか、AIと著作権に関する考え方におきましては、自身の作品をウェブサイトにアップする際に、ウェブサイト内のファイル、ロボッツテキストにAIクローラーをブロックする記載をすることや、あるいはID、パスワード等によるログインが必要な環境にアップロードすることなど、クローラーによるその収集を防止する手段についても紹介をさせていただいているところでございます。

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