奥村政佳 (立憲民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

今の話を聞きながら、リテラシーというところにも関わってくるんでしょうけれども、例えばSNS、これはちょっと通告はしていなかったりもするんですけれども、意見として、やっぱり、子供たちがこういうSNSに対してどういうふうに接していくかということもしっかりと国としては考えていかなければいけないのかなというふうに思います。やっぱり、善悪の判断が付かない子供たちが、それこそAIに洗脳されてもうまさにAIに乗っ取られていくというようなことが、未来が起こり得ないとは限らないのかなと。そういうところもしっかり私たち国会議員というのは考えていく、そして政府にも考えてほしいなというふうに思いました。

少し質問の内容を変えて、次は著作権の問題についてちょっとお話伺いたいと思います。

著作権法第三十条の四、享受を目的とする利用と享受を目的としない利用、つまり非享受目的の利用との線引きについてお尋ねをします。

御承知のとおり、現行法では、著作物から情報やデータを引き出すための利用であれば、非営利、有償、無償問わず、著作権者の許可をなく利用可能というふうになっています。要するに、学習ですね、学習で直接何か利益を生み出すものじゃない場合というのはいいよというふうになっているんですけれども、一方で、その利用が著作物そのものの鑑賞、享受が目的という場合は許されないということになっているんですけれども、この区別ってすごく難しいなと思うんですね。

生成AIの学習の中において、現場からは、この線引きが分かりにくいという意味ではクリエーターからも声が上がっています。例えば、あるソースを学習していく中で、ある小説の一節をAIが読んで学習をするというのは、それだけだと非享受目的なんですけれども、その結果、AIが原文と同じような文を結果的に吐き出すというようなら享受と変わらないのではないかといったような懸念でございます。大屋参考人も、アメリカの例を引きつつ、既存の著作物を学習に用いて、それで市場で競合するコンテンツを作るのは公正利用の範囲を超えるというふうに指摘をされました。

この日本の著作権法三十条の四において、享受目的か否かの判断、これはどのように定義をしているのか、ちょっと分かりやすい言葉で説明をしていただきたいと思います。AI開発者やクリエーターが安心できる明確な線引きというのが必要と思いますが、これを伺いたいと思います。

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