石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

この法案におきましては、当事者協定を締結した事業者から同意がある場合には、いただきました通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的で利用できるということとしておるものでございます。

他方、このほか目的、他目的利用をする場合でありましても、そもそもこの法律の目的、第一条に定めてございますが、この法律の目的は、重要な電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ること、つまり委員御指摘になりましたサイバーセキュリティー対策に関するものでございまして、この目的の範囲を超えた利用は第一条に定めました法目的に反しますので、これは許容されないと、このように考えておるところでございます。この法目的に犯罪捜査目的が含まれることはなく、本法律案に基づく他目的利用により犯罪捜査のために通信情報を提供することも許容されないと、このように考えております。

その上で、選別後通信情報が法目的の範囲内で適切に利用されていることなどにつきましても、サイバー通信情報監理委員会が継続的に検査を行うこと、これを想定いたしております。これは本法案第六十三条第二項に定めておりますが、これらの規定によりまして、適切な目的での選別後通信情報の利用が担保されることになると、このように考えておるところでございます。

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