この委員会では通信の秘密に対する懸念に対し様々な意見が言われました。これをどのように払拭していくのか、また、通信の秘密の尊重を担保していく考えか、改めて総理の考えを伺います。
また、この点を、今示された基本方針あるいは通信情報に関する安全管理措置の具体的内容等を定める内閣府令等に反映させるべきだと考えます。衆議院の修正で二条の二に入れられたわけでありますけれども、改めてこれから運用の部分でしっかりと担保していくことが必要だと考えますけれども、総理の考えを伺います。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)
この委員会では通信の秘密に対する懸念に対し様々な意見が言われました。これをどのように払拭していくのか、また、通信の秘密の尊重を担保していく考えか、改めて総理の考えを伺います。
また、この点を、今示された基本方針あるいは通信情報に関する安全管理措置の具体的内容等を定める内閣府令等に反映させるべきだと考えます。衆議院の修正で二条の二に入れられたわけでありますけれども、改めてこれから運用の部分でしっかりと担保していくことが必要だと考えますけれども、総理の考えを伺います。
ありがとうございました。 これまでの審議において多くの意見、本当、様々な観点からあらゆる可能性についても質疑が交わされました。その一つ一つが我々の、我が国における安全保障の観点によって全てが不可欠であることは当然でありますが、この取組によって我が国自体が国際社会において各国からの信頼を得る、そういう体制整備につながるものと私は信じています。 是非とも、この法律が成立した後は、この運用の部分、そして体制の整備部分、さらには官民の連携について、リーダーシップを発揮し、我が国の安全保障、サイバー分野における安全保障についての引き続きの取組を心からお願いを申…
立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。
平担当大臣と質疑を重ねてまいりました。十八時間を超えようとしております。
政府の基本的姿勢を石破総理に何点か確認をいたします。
内閣総理大臣は、基本方針を作成し、公表するということになっております。いつまでに作成する考えか、また公表する考えか。また、閣議決定の後、基本方針を公表するとしておりますが、午前中の質疑でもありましたけれども、国会に対して素案の段階で示す、また国会の意見を入れるということも重要だと思いますけれども、そのことについてお考えを伺います。
今御審議いただいております法案の第三条、これは、閣議決定により、御指摘いただきました基本方針、これを定めることといたしております。重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本方針ということであります。 この策定に係る規定につきましては、御審議いただいております法案の附則第一条第二号によりまして、公布の日から起算して六月、六か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行するというふうになっておるところでございまして、第三条の基本方針が、施行され次第、速やかに基本方針の作成に取りかかるということになるものでございます。 その上で、この…
この委員会では通信の秘密に対する懸念に対し様々な意見が言われました。これをどのように払拭していくのか、また、通信の秘密の尊重を担保していく考えか、改めて総理の考えを伺います。
また、この点を、今示された基本方針あるいは通信情報に関する安全管理措置の具体的内容等を定める内閣府令等に反映させるべきだと考えます。衆議院の修正で二条の二に入れられたわけでありますけれども、改めてこれから運用の部分でしっかりと担保していくことが必要だと考えますけれども、総理の考えを伺います。
この法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合でありましても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃によって損なわれることを防ぐという高い公益性があること、何人も閲覧などができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的な情報のみを選別いたしました上で分析するなど厳格な手続や条件を定めていること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度ということになっておると承知をいたしております。 …
それでは、重ねて伺います。
当事者協定に基づく選別後通信情報の目的外利用について、条文上もその目的をセキュリティー対策向上に限定する規定を追加すべきではないかということを我が会派では主張してまいりました。
選別後通信情報の利用目的については同意の範囲でしか用いることはできない、サイバーセキュリティー対策に係る目的に限定すること、犯罪捜査に用いるようなことはないことを総理から明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この法案におきましては、当事者協定を締結した事業者から同意がある場合には、いただきました通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的で利用できるということとしておるものでございます。 他方、このほか目的、他目的利用をする場合でありましても、そもそもこの法律の目的、第一条に定めてございますが、この法律の目的は、重要な電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ること、つまり委員御指摘になりましたサイバーセキュリティー対策に関するものでございまして、この目的の範囲を超えた利用は第一条に定めました法目的に反しますので、これは許容されない…