家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答えいたします。

新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置における、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているものは、例えば国家のリソースを投じることによって対象システム内に長期間潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものと想定しております。

どのようなサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の要件に該当するかについては、個別具体の状況を踏まえて政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断していくこととなります。

このような様々な手段を用いた情報を活用して、防衛省・自衛隊を含め政府全体で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の要件について判断することとなりますが、政府内の関係機関が緊密に連携することで、その判断を迅速に行うように努めてまいる所存でございます。

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