お答えいたします。
新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置における、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているものは、例えば国家のリソースを投じることによって対象システム内に長期間潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものと想定しております。
どのようなサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の要件に該当するかについては、個別具体の状況を踏まえて政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断していくこととなります。
このような様々な手段を用いた情報を活用して、防衛省・自衛隊を含め政府全体で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の要件について判断することとなりますが、政府内の関係機関が緊密に連携することで、その判断を迅速に行うように努めてまいる所存でございます。
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片山大介(維新)
是非、ちょっとそこ分かりづらいですからね、ちょっとしっかり整理をしていただきたいと思います。
それで、次、ちょっと自衛隊の出動要件についてもちょっと聞きたいと思います。
それで、基本的に、実施するときは警察がまず行うと、それから、その一定の要件を満たした場合に限り自衛隊が警察と共同して行うということになっているんですが、じゃ、その一定の要件という、これまでも出てきましたけど、特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められる場合となっているという、実にこれがまず分かりづらいと。それからあと、これは本当にこれ、何というのか、要件としてもやっぱり厳しいんじゃな…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置は、武力行使事態に至らない状況下における対処を念頭に、サイバー攻撃による重大な危害を防止をするため、公共の秩序の維持を目的として行うものでありますので、一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施をするものであります。
その上で、近年、重要インフラの機能停止や破壊、機微情報の窃取等を目的とする高度なサイバー攻撃に対する懸念が急速に高まっており、また、国家を背景とした形での重大なサイバー攻撃も日常的に行われるなど、安全保障上の大きな懸念にもなっています。例えば、国家を背景とした主体によるサイバー攻撃は、国家のリソースを投じる…
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片山大介(維新)
そういうふうに言っていただければ分かるかなというふうに思います。
それで、余りこの要件が明確でないと、かえってやっぱり出れなくなる。そうすると、必然的にどうなるかといえば、警察による対応が必然的に多くなってくるんだろう。ただ、そのやっぱり事態が刻々変わっていったときに、やっぱり自衛隊の対応が必要だろうといっても、そのとき、よく言われるようなシームレスな対応というのが本当にできるようになってくるのかどうかという問題がある。その結果、やっぱり自衛隊、出ざるを得なくなった場合には、実はその監理委員会への事後通知になってしまうケースが多くなってしまう、何かいろ…
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- (上の発言)
128家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置における、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているものは、例えば国家のリソースを投じることによって対象システム内に長期間潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものと想定しております。
どのようなサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の要件に該当するかについては、個別具体の状況を踏まえて政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断していくこととなります。
このような様々な手段を用いた情報を活用して、防衛省・自衛隊を含め政府全体で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の要件について判断することとなりますが、政府内の関係機関が緊密に連携することで、その判断を迅速に行うように努めてまいる所存でございます。
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片山大介(維新)
我々維新は、何かやみくもに自衛隊出ていけという話ではないんですけど、自衛隊の能力を十分に活用するんであれば、その場合、要件をもっと明確化、明確にして、それでやっぱり分かりやすいように、国民にしてみても分かるようにしていただきたいなというふうに思います。
それで、次に、国際法上の観点、私もちょっと聞いておきたいんですが、これまでの答弁は、国際法上許容される範囲内で措置を行うと、それから、個別具体的な状況の方に関しては、照らして判断する必要があるので一概に答えることはできませんよと。
ただ、その前提として、国家責任条文や、いわゆるタリン・マニュアルに示さ…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ですが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合やサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
その上で、国外の所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することはサイバー空間における国際法の適用…
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片山大介(維新)
これ、酒井参考人は先日の参考人質疑でおっしゃっている、同じことなんですけどね。相手方の国から主権侵害として違法性を訴えられた場合、措置が国際法上合法であるならそう主張する、それで、仮に違法性に当たり得る場合であっても違法性が阻却されて正当されるというのをしっかりと主張しなければいけない、そういうことなんだと思います。
それで、じゃ、重大かつ急迫した危険と、これについては、時間的な緊切性がなくても、それ、緊急の必要が認められるケースがあるというのはこれまで政府の答弁で言われてきたということなんですね。
それで、これは、さっき言ったように、国際法の観点と…
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