飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答えを申し上げます。

警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合は、当該措置は国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体である警察庁のサイバー危害防止措置執行官及び措置を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということになっております。この過程において、アクセス・無害化措置の総合調整を担う内閣官房は、警察や防衛省が行う外務大臣の協議の状況についても必要に応じて報告を受けるということになっておりまして、内閣官房としても一定の関与を行うこととなると考えております。

いずれにいたしましても、まさに差し迫った危害に対処する上で、この外務大臣協議を迅速かつ円滑に行うことは極めて重要であるというところでございますので、平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をして、協議を適切かつ迅速に行うことができるよう取り組んでまいります。

前後のやりとり

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