石垣のりこ (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

何度も申し上げますけれども、そのようには利用しない、その範囲内であるというふうに御答弁いただいて、後々、この法解釈に関して今の答弁がしっかり生きて、きちんとその目的の範囲内であるということが明確になればいいんですけれども、じゃ、その目的の範囲内というのは、もうこれも繰り返しになりますけど、この概念上の範囲を超えて、手段としては禁止をされていないというわけですから、拡大解釈をされて必要の範囲内で活用されてしまう、利用されてしまうということがあり得るのではないだろうかと思います。

先ほどもお話にありましたけれども、通信の秘密についても、憲法第十二条及び第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというような考え方の下に今回の法案も作られていると思うんですけれども、この公共の福祉の観点というのをどう考えるかというときに、先ほどの概念図で、この防止目的というのが非常に拡大解釈をされ得る余地があるのではないかという懸念をここで申し上げておきたいと思います。

では続いて、今回審議されている能動的サイバー防御整備法案なんですが、非常に抽象的な話が多いので、具体的にどのような実効性を持ち得るのだろうかということで少し考えてみたいと思います。

名古屋港コンテナターミナルへのサイバー攻撃について伺います。

これ、現在審議されておりますこの法案は、サイバー攻撃を受けた場合に、国家国民の安全を害し、国民生活や経済活動に多大な影響を及ぼすおそれがある重要インフラへのサイバー攻撃を防御するために整備される法律案ということになっています。

重要インフラへのサイバー攻撃で大きな被害が出た実例として、二〇二三年七月の四日に発生しました名古屋港コンテナターミナルへのサイバー攻撃がございます。この例に、この法案が仮に成立してあったといった場合に、何ができて、どのような形で被害の軽減が図られたのかというのを確認したいと思います。

まずは、名古屋港へのサイバー攻撃の概要、どのような経緯で発生し、どのような経緯でサイバー攻撃だと分かり、どのような対処がなされたのかという概要をお話しいただけますか。

前後のやりとり

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