ただ、技術上は可能だということだとは思うんです。IPアドレスからその個人を特定してその先に進むことも、手続を踏んでいけば可能な範囲に、この目的に合致するものであればできるのではないだろうかと。それはこの法文の中では禁止はされていないという、その法の隙間みたいなものはこの中に込められているのではないかという、私のこの今質問でございます。
技術的に難しいとかプロバイダーが応じないとか、そういうことはあるのかもしれませんけれども、警察や公安調査庁が来て協力を要請されたら、なかなかやっぱりこれ断りづらいと思うんです。当面は通信の秘密を守らなければならないと抑制的に運用していくんだと思いますけれども、将来ずっとそうであるかというと、様々な疑念も生じまして、条文上であくまでも禁止されていないことは将来の可能性としてやるかもしれない。
先ほど、小さく産んで大きく育てることはないとおっしゃいましたので、この法律上でそういう拡大解釈を、法の解釈の濫用をされることはなかったとしても、今後、新たな立法なども含めてそういう必要性が生じてくることというのは十分に想定はできると思います。
やるかやらないかといったら、可能性はゼロではないと。やはり条文上できっちりと制約を掛けておく必要がある、この目的外利用に関してですね。特定被害防止目的の目的のところをきちんと限定しておくべきではないかということで、参議院の法制局に協力していただいて、例えば、こういうふうに修正したらより的確にその目的外利用の範囲を限定できるのではないだろうかということで、修正案を作ってみました。資料の二でございます。
残念ながら、時間的な余裕がなくて党としての案にできずに提出には至らなかったんですけれども、このように、選別後通信情報を特定被害防止目的以外で利用できるのはサイバーセキュリティーの向上のために情報分析等に用いる場合に限定するということで、具体的には、第二十三条の四の一を、「内閣総理大臣が、当事者協定の定めるところに従い、当該当事者協定の協定当事者を通信の当事者とする通信情報の提供を受け取得した取得通信情報についての自動選別により得られた選別後通信情報を、当該当事者協定の協定当事者の同意を得て、自ら利用し、又は提供する場合について、我が国のサイバーセキュリティに関する対策を強化するための分析を行うことを目的とする場合に限るものとする」、このように限定をすると、より明確にこの目的外利用の範囲が限定されているということが分かるのではないだろうかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
60小小柳誠二内閣官房内閣審議官
私どもの新しい法律では、そういった照会に関する権限等の規定というのは設けておらず、そういったことから、法目的の範囲内でそういうことを行うことは想定してございません。
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石垣のりこ(立憲)
先ほどの答弁にもあったんですけれども、捜査目的に使うことはない、通常想定されないということであって、そういう必要性が生じたときにはできないわけではないということだと思うんですね。
ここが重要なポイントであって、あのときの状況を考えればそれは想定されていなかった、しかし、具体的にそうせざるを得ない状況が生じたので、これは重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることという目的の範囲に合致するので行いましたという答弁が可能になるのではないかという懸念があるわけですね。
個人を特定することが条文上制限されていない場合に、その個人が誰とどのような…
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62小小柳誠二内閣官房内閣審議官
メールの内容については、機械的情報には該当しませんので直ちに消去されますから、御指摘のようなことはございません。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
ただ、技術上は可能だということだとは思うんです。IPアドレスからその個人を特定してその先に進むことも、手続を踏んでいけば可能な範囲に、この目的に合致するものであればできるのではないだろうかと。それはこの法文の中では禁止はされていないという、その法の隙間みたいなものはこの中に込められているのではないかという、私のこの今質問でございます。
技術的に難しいとかプロバイダーが応じないとか、そういうことはあるのかもしれませんけれども、警察や公安調査庁が来て協力を要請されたら、なかなかやっぱりこれ断りづらいと思うんです。当面は通信の秘密を守らなければならないと抑制的に運用していくんだと思いますけれども、将来ずっとそうであるかというと、様々な疑念も生じまして、条文上であくまでも禁止されていないことは将来の可能性としてやるかもしれない。
先ほど、小さく産んで大きく育てることはないとおっしゃいましたので、この法律上でそういう拡大解釈を、法の解釈の濫用をされることはなかったとしても、今後、新たな立法なども含めてそういう必要性が生じてくることというのは十分に想定はできると思います。
やるかやらないかといったら、可能性はゼロではないと。やはり条文上できっちりと制約を掛けておく必要がある、この目的外利用に関してですね。特定被害防止目的の目的のところをきちんと限定しておくべきではないかということで、参議院の法制局に協力していただいて、例えば、こういうふうに修正したらより的確にその目的外利用の範囲を限定できるのではないだろうかということで、修正案を作ってみました。資料の二でございます。
残念ながら、時間的な余裕がなくて党としての案にできずに提出には至らなかったんですけれども、このように、選別後通信情報を特定被害防止目的以外で利用できるのはサイバーセキュリティーの向上のために情報分析等に用いる場合に限定するということで、具体的には、第二十三条の四の一を、「内閣総理大臣が、当事者協定の定めるところに従い、当該当事者協定の協定当事者を通信の当事者とする通信情報の提供を受け取得した取得通信情報についての自動選別により得られた選別後通信情報を、当該当事者協定の協定当事者の同意を得て、自ら利用し、又は提供する場合について、我が国のサイバーセキュリティに関する対策を強化するための分析を行うことを目的とする場合に限るものとする」、このように限定をすると、より明確にこの目的外利用の範囲が限定されているということが分かるのではないだろうかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
他目的利用の範囲については、第二十三条第四項第一号に基づき、個別に慎重に検討した上で、協定当事者からの具体的な明確な同意を得て、その同意の範囲内で実施することになっています。加えて、他目的利用をする場合であっても、その利用は、先ほど御指摘ありましたけど、第一条に基づき、法目的の範囲内に限定されています。これらのことは、衆議院の修正で定められた第二条の二の規定、衆議院で追加されたやつですね、通信の秘密に関するところでありますけれども、その規定により明確になっていると考えています。
以上申し上げたとおりなので、他目的利用の範囲は、法案において既に個別かつ一…
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石垣のりこ(立憲)
何度も申し上げますけれども、そのようには利用しない、その範囲内であるというふうに御答弁いただいて、後々、この法解釈に関して今の答弁がしっかり生きて、きちんとその目的の範囲内であるということが明確になればいいんですけれども、じゃ、その目的の範囲内というのは、もうこれも繰り返しになりますけど、この概念上の範囲を超えて、手段としては禁止をされていないというわけですから、拡大解釈をされて必要の範囲内で活用されてしまう、利用されてしまうということがあり得るのではないだろうかと思います。
先ほどもお話にありましたけれども、通信の秘密についても、憲法第十二条及び第十…
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66堀堀真之助国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
令和五年七月四日に発生いたしました名古屋港におけるサイバー攻撃事案でございます。
この日の早朝に、名古屋港の統一ターミナルシステムの作動が停止したことがシステムを運用する名古屋港運協会により確認されました。この時点においては、作動停止について、サイバー攻撃であるか否かも含め原因が判明しておりませんでした。その後、システム専用のプリンターから脅迫文書が印刷されたため、名古屋港運協会から愛知県警察本部に連絡した結果、ランサムウェアに感染した可能性があるとの見解が示されました。これらを踏まえて、翌七月五日に、名古屋港運協会より、システム…
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