ドイツの事例、よく提示をされることが多いんですが、結構ドイツはえぐいというか、コミュニケーションの本質そのものに対するいわゆるその情報を取るということで、今回の我々のように機械的情報だけというのとは本質的に違うということはまず前提に置きながらお答えをしたいと思います。
本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めるに足りる情報を選別条件として機械的情報のみを選別をして記録をし、それ以外のものは終了後直ちに消去するよう明確に定めています。
この自動的な方法による選別については、選別がされた後に委員会が検査するほか、その選別の条件の設定、条件を設定するための基準が適切であるかどうかを独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が事前に審査をしており、これにより規定が遵守されることが確保をされています。
また、選別をした後の検査の結果及び状況は委員会に報告され、もし違反していると認められた場合には、委員会から内閣府に通知され、内閣府は是正の措置を講じなければならないとされています。
加えて、万が一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用した場合には、罰則の対象となることとしています。
このように、自動的な方法による選別によって通信の秘密が不当に侵害されることのないよう様々な措置を法律上講じていることから、法令により一律の選別の条件を制限することまでは必要ないと考えております。
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石川大我(立憲)
あと、他の省庁や、ちょっと答弁同じになるかもしれませんが、他の省庁や警察、自衛隊の他の部署から情報が欲しいと言われても断る、外国、特にアメリカなどから、こういった情報が欲しいんだ、あるいは立憲民主党の何がしかの議員のメールが欲しいんだ、自民党さんのメールが欲しいんだということを言われても、これは断るということでよろしいですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
誰かを特定してメールアドレスを収集するとか、このメールアドレスが誰のものかということではなくて、機械的に検索をすると。例えば、その人が重要電子計算機に対するサイバー攻撃に関わっていたら、例えばその属性が自民党であろうが立憲だろうが対象になる可能性がありますけど、その可能性はまあほとんどないんだろうというふうに思います。
今お尋ねの件につきましては、本法律案では、選別後の通信情報については、本法律案に規定する例外的な場合を除き、これを提供することを禁止をしています。
その例外は何かという話ですが、ずっと説明してきましたが、協定当事者の同意を得て提供する…
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石川大我(立憲)
是非そのためにが拡大解釈されないように気を付けていただきたいというのと、あと今ちょっとAIが情報を振り分けるというお話ですけれども、ドイツではプライバシー保護の観点から特定の用語を用いた検索を禁止しているということで、これ例えば、法案にということは難しいんでしょうけれども、指針の中で、この特定の用語を用いた検索を禁止するのか、ホワイトリストにするのかブラックリストにするのかは議論の余地があるかもしれませんけれども、こうした指針にプライバシーの観点からの特定の用語を用いた検索の禁止、あるいはこの用語しか認めないというようなことの御検討というのはどのようにお…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ドイツの事例、よく提示をされることが多いんですが、結構ドイツはえぐいというか、コミュニケーションの本質そのものに対するいわゆるその情報を取るということで、今回の我々のように機械的情報だけというのとは本質的に違うということはまず前提に置きながらお答えをしたいと思います。
本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めるに足りる情報を選別条件として機械的情報のみを選別をして記録をし、それ以外のものは終了後直ちに消去するよう明確に定めています。
この自動的な方法による選別については、選別がされた後に委員会が検査するほか、その選別の条件の設定、条件を設定するための基準が適切であるかどうかを独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が事前に審査をしており、これにより規定が遵守されることが確保をされています。
また、選別をした後の検査の結果及び状況は委員会に報告され、もし違反していると認められた場合には、委員会から内閣府に通知され、内閣府は是正の措置を講じなければならないとされています。
加えて、万が一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用した場合には、罰則の対象となることとしています。
このように、自動的な方法による選別によって通信の秘密が不当に侵害されることのないよう様々な措置を法律上講じていることから、法令により一律の選別の条件を制限することまでは必要ないと考えております。
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石川大我(立憲)
衆議院の内閣委員会でのやり取りをちょっと確認をしておきたいんですけれども、四月の二日の衆議院の内閣委員会で、塩川委員の犯罪捜査に通信情報を利用することが可能かの質問に対して、警察庁の答弁が、利用することが必要となる場面は限定的、例外的としつつも、捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど適切に対応するというふうに答弁をされています。一方、同日の平岡委員の、議員の内閣官房答弁ですね、質問に対する内閣官房答弁では、選別後通信情報を捜査に利用することは認められないというふうにしています。
警察庁の答弁でいえば、例えば証拠としてしっ…
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39逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
サイバー対処能力強化法に基づき内閣総理大臣から提供される選別後通信情報は、サイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報のみであり、選別後通信情報を犯罪捜査に活用する場面は通常想定されないと考えております。
今御指摘があったような、事前に通信情報の内容を全て閲覧して、何といいますか、当たりを付けるとかいうことの御指摘ございましたけれども、警察が新法に規定する利用、提供の制限に反する取扱いをすることはございません。
したがって、裁判所におけるその証拠の採否ということは裁判所が判断する事項なのでお答えする立場にはございません…
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石川大我(立憲)
いわゆる、ですから、情報をちょっと見させてくれよといって、当たりを付けて、あっ、ここは必要だというところに対してだけ令状を出して証拠を取るということはないんだということで、再確認ですけど、よろしいですね。
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