平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

誰かを特定してメールアドレスを収集するとか、このメールアドレスが誰のものかということではなくて、機械的に検索をすると。例えば、その人が重要電子計算機に対するサイバー攻撃に関わっていたら、例えばその属性が自民党であろうが立憲だろうが対象になる可能性がありますけど、その可能性はまあほとんどないんだろうというふうに思います。

今お尋ねの件につきましては、本法律案では、選別後の通信情報については、本法律案に規定する例外的な場合を除き、これを提供することを禁止をしています。

その例外は何かという話ですが、ずっと説明してきましたが、協定当事者の同意を得て提供する場合、これずっと今議論している他目的利用であります。分析協力のために、この目的を達成するための分析ですね、分析協力のために関係行政機関に提供する場合、また特定被害防止目的の達成のために、これも特定被害防止目的のためにですね、のために外国政府等に提供する場合、特定被害防止目的の達成のために国の行政機関に対して選別後通信情報を含む総合整理分析情報を提供する場合、承認を求め、検査等に際して委員会に提供する場合などが定められております。

したがいまして、外国政府を含む他の機関から通信情報の提供を求められた場合であっても、本法律案で例外規定に該当しなければ、これを提供することはありません。

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