ありません。
その上で、御指摘のいわゆる捜査目的とかそういうことでありますが、第二十三条第四項に基づく他目的利用は、本法律案の目的の規定にある法目的の範囲内に限られます。この法目的には、犯罪捜査目的は含まれていません。ということから、他目的利用により犯罪捜査のために通信情報を提供することはありません。
仮に、委員会の継続的な検査の結果、通信情報の取扱いに関し、この法律の規定に違反している事実があると認められた場合には、本法律案の規定により委員会から通信情報保有機関に対して通知がされ、通知を受けた通信情報保有機関は違反行為の是正等の必要な措置を講ずる義務が生じることとなります。さらに、このような違反の通知の件数及び概要については、本法律案に基づく委員会による国会報告の対象となり、その概要が公表されることになっております。
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石川大我(立憲)
大臣がおっしゃるように運用がされるということであればこれは安心なのかもしれませんけれども、将来にわたってそういった形になるのかといえば懸念があるんだと思いますので、そのプライバシーの部分や通信の秘密の部分について少し詳しく大臣にお伺いをしていきたいというふうに思っています。
日本国憲法に通信の秘密、これを定めたのは、言うまでもなく戦時中の特高警察による思想弾圧によるものであるということで、こうした反省がしっかり生きているものだというまずお約束をいただきたいと思います。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密については、憲法上規定されたいわゆる自由権的、自然権的権利に属するものであり、最大限に尊重されなければならない権利であるというふうに承知をしております。
本法律案は、通信情報を利用するための措置を規定するものであることから、通信の秘密との関係を整理するため、立法の検討に当たっては、過去の関連する国会答弁、裁判所の判例、既存の法律の立法例等の通信の秘密に関する経緯や意義を十分に精査をさせていただいた上で立案をさせていただいております。
加えて、昨年六月に設置されたサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議では、憲法学者や弁護士を…
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石川大我(立憲)
他目的利用についてなんですけれども、答弁では、特定目的利用以外は一条の目的の範囲内であるんだと、捜査目的には使わないというような答弁が既に出ているかと思いますけれども、確認をしたいというふうに思います。
大島九州男委員からのお話にもありましたけれども、小さく産んで大きく育てるというような言葉が出ましたけれども、まさにこれ、小さく産んで大きく育ててもらっては困るものだと思っていますが、小さく産んで大きく育てるという発想はないということでよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありません。
その上で、御指摘のいわゆる捜査目的とかそういうことでありますが、第二十三条第四項に基づく他目的利用は、本法律案の目的の規定にある法目的の範囲内に限られます。この法目的には、犯罪捜査目的は含まれていません。ということから、他目的利用により犯罪捜査のために通信情報を提供することはありません。
仮に、委員会の継続的な検査の結果、通信情報の取扱いに関し、この法律の規定に違反している事実があると認められた場合には、本法律案の規定により委員会から通信情報保有機関に対して通知がされ、通知を受けた通信情報保有機関は違反行為の是正等の必要な措置を講ずる義務が生じることとなります。さらに、このような違反の通知の件数及び概要については、本法律案に基づく委員会による国会報告の対象となり、その概要が公表されることになっております。
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石川大我(立憲)
捜査目的その他というお話がありましたが、はっきり、公安目的、これも使わないんだということを御答弁いただきたいと思います。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘の公安目的というそのワードの意味するところが必ずしも明確ではありませんが、あくまでこの法律の目的内の利用しかしませんということであります。
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石川大我(立憲)
あと、他の省庁や、ちょっと答弁同じになるかもしれませんが、他の省庁や警察、自衛隊の他の部署から情報が欲しいと言われても断る、外国、特にアメリカなどから、こういった情報が欲しいんだ、あるいは立憲民主党の何がしかの議員のメールが欲しいんだ、自民党さんのメールが欲しいんだということを言われても、これは断るということでよろしいですか。
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