通信の秘密については、憲法上規定されたいわゆる自由権的、自然権的権利に属するものであり、最大限に尊重されなければならない権利であるというふうに承知をしております。
本法律案は、通信情報を利用するための措置を規定するものであることから、通信の秘密との関係を整理するため、立法の検討に当たっては、過去の関連する国会答弁、裁判所の判例、既存の法律の立法例等の通信の秘密に関する経緯や意義を十分に精査をさせていただいた上で立案をさせていただいております。
加えて、昨年六月に設置されたサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議では、憲法学者や弁護士を始めとした多くの有識者の方々からの、通信の秘密に関する論点について御議論をいただきました。昨年十一月に通信情報の利用を柱の一つとして提言として取りまとめていただいており、本法律案にはこの提言を踏まえて立案をさせていただいたものであります。
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石川大我(立憲)
そうすると、うがった見方なので、これは是非否定をしていただきたいというふうに思うんですけれども、全体の二%ぐらいしか取れないものをやるのであれば、民間にむしろしっかりやっていただいて、そして民間に補助金なり助成金なりを出して民間にしっかり防御ができるような体制を取るべきなのではないかと。そして、なぜ、じゃ、政府がこういった法律を通すのかといえば、それは何か有事があったときに、今日昨日、今日あしたということではないですけれども、一年後、二年後でもないのかもしれませんが、将来何かあったときに、日本の中での通信を政府としてある程度幅広に自由に見れるようにするの…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
委員おっしゃるとおりであります。
なぜ民間事業者に外注しないのかという話でありますが、通信の秘密は基本的人権でありますので、事業者といえども法律の範囲内ということにもなりますし、民間事業者がなかなかそういったところを、政府が外注に出すということはやっぱりあり得なくて、法律に基づいて憲法と公共の福祉のバランスをしっかり取りながら、だから今回第三者委員会も入っていますし、国会報告も入っているので、やはりこれはしっかり政府がやるべきものだろうというふうに思います。
野方図に拡大をするんじゃないかという御懸念はそれは当たらないというのは、いわゆる自動的選別と…
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石川大我(立憲)
大臣がおっしゃるように運用がされるということであればこれは安心なのかもしれませんけれども、将来にわたってそういった形になるのかといえば懸念があるんだと思いますので、そのプライバシーの部分や通信の秘密の部分について少し詳しく大臣にお伺いをしていきたいというふうに思っています。
日本国憲法に通信の秘密、これを定めたのは、言うまでもなく戦時中の特高警察による思想弾圧によるものであるということで、こうした反省がしっかり生きているものだというまずお約束をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密については、憲法上規定されたいわゆる自由権的、自然権的権利に属するものであり、最大限に尊重されなければならない権利であるというふうに承知をしております。
本法律案は、通信情報を利用するための措置を規定するものであることから、通信の秘密との関係を整理するため、立法の検討に当たっては、過去の関連する国会答弁、裁判所の判例、既存の法律の立法例等の通信の秘密に関する経緯や意義を十分に精査をさせていただいた上で立案をさせていただいております。
加えて、昨年六月に設置されたサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議では、憲法学者や弁護士を始めとした多くの有識者の方々からの、通信の秘密に関する論点について御議論をいただきました。昨年十一月に通信情報の利用を柱の一つとして提言として取りまとめていただいており、本法律案にはこの提言を踏まえて立案をさせていただいたものであります。
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石川大我(立憲)
他目的利用についてなんですけれども、答弁では、特定目的利用以外は一条の目的の範囲内であるんだと、捜査目的には使わないというような答弁が既に出ているかと思いますけれども、確認をしたいというふうに思います。
大島九州男委員からのお話にもありましたけれども、小さく産んで大きく育てるというような言葉が出ましたけれども、まさにこれ、小さく産んで大きく育ててもらっては困るものだと思っていますが、小さく産んで大きく育てるという発想はないということでよろしいでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありません。
その上で、御指摘のいわゆる捜査目的とかそういうことでありますが、第二十三条第四項に基づく他目的利用は、本法律案の目的の規定にある法目的の範囲内に限られます。この法目的には、犯罪捜査目的は含まれていません。ということから、他目的利用により犯罪捜査のために通信情報を提供することはありません。
仮に、委員会の継続的な検査の結果、通信情報の取扱いに関し、この法律の規定に違反している事実があると認められた場合には、本法律案の規定により委員会から通信情報保有機関に対して通知がされ、通知を受けた通信情報保有機関は違反行為の是正等の必要な措置を講ずる義…
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石川大我(立憲)
捜査目的その他というお話がありましたが、はっきり、公安目的、これも使わないんだということを御答弁いただきたいと思います。
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