大島九州男 (れいわ新選組)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

そういう研究機構ですからね、いろんな研究をされているし、まあ知見がたくさんあるんでしょうから、大いに活用したらいいんじゃないかと。

結局、まあ踏み台とされているその先を調査するということはないようなことを言っていたんですけど、そういうところも活用して、どんどん、先ほども人材が足りないとかいろいろ言っているんだから、やる必要があるというふうに思っているんですけど。その質問についてはまた、まだ質疑の時間がありますので、ちょっと詰めていきたいというふうに思っております。

今日は、同意によらない通信情報の取得と同意による通信情報の取得の部分、ちょっと確認なんですけど、外外通信の分析とか、外内通信又は内外通信の、いろんな通信の、ほかの方法ではその実態の把握が著しく困難であるサイバー攻撃に関するものが特定の電気通信設備より伝送されていると疑うに足りる状況がある場合、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該電気通信設備から通信情報が送信されるように措置をとることができるとすると。

まあこれ、同意によらないというのは、分かりやすくちょっと理解しようとすると、もう全然分からないというか、どのIPアドレスからどういうふうに受けているか、どこがそういった被害を受けているかというのは当然分からないわけですから、事前に同意は得れませんよね。だから、そういう意味で、そういう場合はこのサイバー通信情報監理委員会の承認を受けてやりますよと。で、事前に承認が取れる、まあ当然、国内の重要インフラだったりとかいうのは、最初にそういう被害が起こる前に同意を得ておいてやっていくと、まあまあ簡単に言うと、そういう理解でいいんでしょうか。

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