同意によるものにつきましては、典型的には基幹インフラ事業者でございまして、基幹インフラ事業者の重要な電子計算機については、それがサイバーセキュリティーが保たれなくなることによりますと、例えば供給が、サービス供給が途絶すること等によって大きな被害が生じてしまいますので、なるべくその被害の発生を未然に防止したいということから、特段個別にまだ被害が認知されていない段階からも同意による協定を締結させていただいて、通信情報を分析させていただくと。分析する中で危険な兆候が発見されたら、その情報をきちんとお知らせをして防護に役立てていただく、あるいはそのほかの事業者にも裨益するような形で情報を展開させていただくと、こうしたことを想定しているものでございます。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
そういう研究機構ですからね、いろんな研究をされているし、まあ知見がたくさんあるんでしょうから、大いに活用したらいいんじゃないかと。 結局、まあ踏み台とされているその先を調査するということはないようなことを言っていたんですけど、そういうところも活用して、どんどん、先ほども人材が足りないとかいろいろ言っているんだから、やる必要があるというふうに思っているんですけど。その質問についてはまた、まだ質疑の時間がありますので、ちょっと詰めていきたいというふうに思っております。 今日は、同意によらない通信情報の取得と同意による通信情報の取得の部分、ちょっと確認なん…
お答えいたします。 同意によらない通信情報のその利用に関しましては、憲法等の関係もありますので、その必要最小限の利用ということで、その要件を厳格に定めるという観点から、他の方法によってはその実態の把握が困難であって被害の防止ができない場合というふうに限定をされているものでございます。 一方、その同意による場合というのは、若干、その同意によらないものとは異なった、別の全く枠組みでございますので、そうしたその要件の設定、その同意によらないものとは異なる形で定めているということで、通信当事者の同意を得た上でその通信当事者の送受信している通信を利用させていた…
じゃ、ちょっと確認ですけど、こういうところが被害を被っているんではないかというふうに想定されたところに、それが分かった時点で同意を求めて、そしてそれで行うという、そういう理解ですかね。
- (上の発言)
同意によるものにつきましては、典型的には基幹インフラ事業者でございまして、基幹インフラ事業者の重要な電子計算機については、それがサイバーセキュリティーが保たれなくなることによりますと、例えば供給が、サービス供給が途絶すること等によって大きな被害が生じてしまいますので、なるべくその被害の発生を未然に防止したいということから、特段個別にまだ被害が認知されていない段階からも同意による協定を締結させていただいて、通信情報を分析させていただくと。分析する中で危険な兆候が発見されたら、その情報をきちんとお知らせをして防護に役立てていただく、あるいはそのほかの事業者にも裨益するような形で情報を展開させていただくと、こうしたことを想定しているものでございます。
分かりました。
要は、何もない時点で重要インフラに同意というか、そういうことがあったときはやりますよというんじゃなくて、そういう可能性が出てきたときに同意を求めて、そしてそれで進めていくという、そういう理解で大丈夫よね。
同意につきましては、具体的に何かが起こりそうだという状況がなくても、協定を締結させて同意を、同意を得て協定を締結させて通信情報を分析させていただくということを想定しているものでございます。
じゃ、もうこちらの方から、おたく重要インフラですからという、そういう話ね、分かりました。 いや、そういう未然にいろいろ防ぐという部分でいうと、ちょっとこれ、環境省に今日来てもらっているのは、PFASの問題なんかでも、沖縄の場合は、沖縄の基地からそういうのが流れ出ているんじゃないかという、そういった懸念があって、じゃ、それをどういうふうに対処するかと。で、熊本なんかは、汚染水というよりは、地下水をずっとくみ上げて水道水に使っているところからも何かPFASが出ているとかいうような状況になっていると。 こういうのはちゃんと事前に、やっぱり健康被害が出る前に…