れいわ新選組、大島九州男でございます。
サイバー対処能力強化法案及び同整備法案についてというところの中で、その他で組織体制の整備等ということで、いろいろ、サイバーセキュリティ戦略本部の改組をしたりとか、その機能強化を行う、また独法の情報処理推進機構における事務の追加と。
今日午前中の連合審査で私がちょっとお聞きしたのは、国研の情報通信研究機構における事務の追加という、ここが入っているんですけれども、総務省にちょっと今日お聞きしたのは、ダークネットへの通信をセンサーで観測するnicterを運用することでサイバー攻撃の大局的な動向把握を行っているということで、その結果、アメリカ、ブルガリア、中国とかこういったところからのサイバー攻撃が非常に多く来ているという結果をいただいたと。
で、私は、そこを総務大臣に、この情報通信研究機構をいろいろ今後どういうふうに活用していくのかということを総務大臣に聞いたものですから、総務大臣が今後考えますみたいな話でしたけども、ここの法案に出ているということ、これ事務方で結構なんですけども、この係る事務を追加するというと、具体的にはどういう事務を追加するという想定なんでしょうか。
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井上哲士(共産)
別々の指揮命令の下でそういうことが現場でできるのかと甚だ疑問なわけでありますけれども。私は実態を見る必要があると思うんですね。
大臣、お聞きしますけれども、このアクセス・無害化措置は、総理が議長の国家安全保障会議が対処方針を立案し、国家安全保障局次長を兼務する内閣官房の内閣サイバー官が司令塔機能を発揮し、その下で実施されるということになるわけですね。そのまさに警察法の体系と全く異なるやり方でこの措置が行われることになるんですよ。そこに警察が参加をしていくということは、結局、総理大臣の命令一下で動く新しい警察組織が誕生していくということになるんじゃないで…
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144
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置については、まず国家安全保障会議、NSC四大臣会合において速やかに議論し、対処方針等を定めることとしています。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局、NSSと連携をして総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により個別のアクセス・無害化措置を行うことになります。
このように警察が行うアクセス・無害化措置については、内閣総理大臣の指揮に基づき行われるものではなく、公安委員会の管理の下、警察庁長官等の指揮を受けて行われるものであり、警察法の体系と異…
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井上哲士(共産)
個別に措置を行うと今言われましたけど、一つの措置なんですよ。それを個別に行うということが果たしてあり得るのかと。警察庁が国家公安委員会の民主的統制の下に置かれて、警察の責務は都道府県警察が負うとしている現行の警察法の原則を変質させる、事実上の国家警察の復活につながるものだということを指摘をして、終わります。
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- (上の発言)
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大島九州男(れいわ)
れいわ新選組、大島九州男でございます。
サイバー対処能力強化法案及び同整備法案についてというところの中で、その他で組織体制の整備等ということで、いろいろ、サイバーセキュリティ戦略本部の改組をしたりとか、その機能強化を行う、また独法の情報処理推進機構における事務の追加と。
今日午前中の連合審査で私がちょっとお聞きしたのは、国研の情報通信研究機構における事務の追加という、ここが入っているんですけれども、総務省にちょっと今日お聞きしたのは、ダークネットへの通信をセンサーで観測するnicterを運用することでサイバー攻撃の大局的な動向把握を行っているということで、その結果、アメリカ、ブルガリア、中国とかこういったところからのサイバー攻撃が非常に多く来ているという結果をいただいたと。
で、私は、そこを総務大臣に、この情報通信研究機構をいろいろ今後どういうふうに活用していくのかということを総務大臣に聞いたものですから、総務大臣が今後考えますみたいな話でしたけども、ここの法案に出ているということ、これ事務方で結構なんですけども、この係る事務を追加するというと、具体的にはどういう事務を追加するという想定なんでしょうか。
147小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
整備法の方でサイバーセキュリティ戦略本部の事務の追加をすることといたしておりまして、その関係で、事務の一部を委託するということを可能にしてございます。その委託先の一つとして、御指摘のその情報通信研究機構というものが掲げられております。
で、国等の情報システムに対する不正な活動の監視や分析に関する事務というのを戦略本部から委託をするということを考えているところでございます。
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大島九州男(れいわ)
そういう研究機構ですからね、いろんな研究をされているし、まあ知見がたくさんあるんでしょうから、大いに活用したらいいんじゃないかと。
結局、まあ踏み台とされているその先を調査するということはないようなことを言っていたんですけど、そういうところも活用して、どんどん、先ほども人材が足りないとかいろいろ言っているんだから、やる必要があるというふうに思っているんですけど。その質問についてはまた、まだ質疑の時間がありますので、ちょっと詰めていきたいというふうに思っております。
今日は、同意によらない通信情報の取得と同意による通信情報の取得の部分、ちょっと確認なん…
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149小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
同意によらない通信情報のその利用に関しましては、憲法等の関係もありますので、その必要最小限の利用ということで、その要件を厳格に定めるという観点から、他の方法によってはその実態の把握が困難であって被害の防止ができない場合というふうに限定をされているものでございます。
一方、その同意による場合というのは、若干、その同意によらないものとは異なった、別の全く枠組みでございますので、そうしたその要件の設定、その同意によらないものとは異なる形で定めているということで、通信当事者の同意を得た上でその通信当事者の送受信している通信を利用させていた…
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