井上哲士 (日本共産党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

今言われた警察法の改正には、我々は警察の組織原則を変えるものとして反対をいたしました。

言わば、戦前戦中の警察が政府の意向によって国民の人権や自由を侵害してきたと、こうした中央集権的な国家警察への反省から、現行の警察法は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を大義として、都道府県警察が捜査を行い、警察庁は指導監督を行うとして、警察庁が国家公安委員会の民主的統制の下に置かれるというふうにしてきたと。二〇二二年の警察法改正はこれに反するものとして行われたと思います。

今回の法案で、この警察庁の警察官もサイバー危害防止措置執行官に指名できるとしていると。本来警察の責務を負わないこの警察庁、その警察官をこの執行官に指名できるようにするということは、まさに現行の警察組織の原則を大きく変更することになるんではないですか。

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