井上哲士 (日本共産党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

都道府県警察が捜査を行って、警察庁は指導監督を行うというのは、先ほど申し上げたような戦前の反省からの基本的な原則なんですね。

今回のこの改正で、この警察庁の警察官一個人にアクセス・無害化措置の権限を与えて、さらに、海外サーバーへのアクセス・無害化措置はサイバー危害防止措置執行官に指名された警察庁の警察官に限定をされるということになっているわけでありますから、私は、基本的に警察庁の警察官が警察の責務を負わないとしてきた警察組織の原則を事実上大きく変更していく、更に踏み出すものだと言わざるを得ません。

さらに、防衛省、お聞きしますが、この自衛隊法改正案の第八十一条の三第三項では、内閣総理大臣は、この通信防護措置をとることを自衛隊に命ずることができ、自衛隊と警察庁、都道府県警察が共同して通信防護措置を実施するとしております。

この場合、現場の指揮は誰が行うのかと。この通信防護措置は、自衛隊が対処する特別の必要がある場合に内閣総理大臣の命令によって自衛隊が実施するということになっております。それを警察が共同して実施をすることになりますと、内閣総理大臣の命令で警察が動くということに実態的になっていくんじゃないですか。

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