アクセス・無害化措置については、そもそも国際法上禁止されていない合法の、合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があります。
すなわち、委員が指摘されているような緊急状態はあくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものであり、今般の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することを想定しているわけではありません。
御指摘のいわゆるタリン・マニュアルは、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知をしています。
いずれにしても、緊急状態を援用する際には、国家責任条文第二十五条の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくこととなります。
その上で、国際法上の違法性阻却に関しては、改正警察官職務執行法第六条の二の条文の要件のみで判断するものではなく、個別具体の要件ごとに判断すべきものであり、外務大臣との協議により、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することとしているため、御指摘は当たりません。
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井上哲士(共産)
そのまま放置すればということとまさに危害が切迫をしているというのは、私、大分違うと思うんですね。そういう要件なしに規定しているということは、警察官の権限行使の濫用を許さないとする警職法の趣旨を逸脱して、現場の警察官の権限を拡大する、令状主義に反するものだと言わざるを得ません。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
この問題は、海外のサーバーに対するアクセス・無害化措置において、国際法との関係でも重大な問題になります。先ほど来からも質問があるわけでありますが、国際的に参考にされているタリン・マニュアルでは、国家は根本的な利益に対する重大で差し迫った危険を…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、改正警察官職務執行法第六条の二の規定は、国外に設置されている電子計算機に対する措置のみを定めるものでなく、国内に設置されている電子計算機に対する措置も含むものであります。
その上で、国外に設置されている電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があります。
委員が指摘されているような緊急状態は、あくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものであり、今般の措置…
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井上哲士(共産)
アクセス・無害化措置は、主権侵害とみなされ、そして相手国が武力行使とみなす場合もあるわけですよね。この緊急避難要件の幅広い解釈を可能にして、それに基づく措置が行えることになっていく、そうした危険性を、私、高めることになると思うんですね。
更に具体的に聞きますけれども、タリン・マニュアルは、重大で差し迫った危険としており、危害が及ぶ時間が接近しているということを要件に挙げております。
一方、この第六条の二は、緊急の必要があるときにとどまっております。これについては、衆議院での答弁では、マルウェアに感染を発見し、いまだ発動はしていないものの、C2サーバー…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置については、そもそも国際法上禁止されていない合法の、合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があります。
すなわち、委員が指摘されているような緊急状態はあくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものであり、今般の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することを想定しているわけではありません。
御指摘のいわゆるタリン・マニュアルは、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知をしています。
いずれにしても、緊急状態を援用する際には、国家責任条文第二十五条の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくこととなります。
その上で、国際法上の違法性阻却に関しては、改正警察官職務執行法第六条の二の条文の要件のみで判断するものではなく、個別具体の要件ごとに判断すべきものであり、外務大臣との協議により、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することとしているため、御指摘は当たりません。
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井上哲士(共産)
繰り返しになりますが、現にこの主権の侵害とみなされ、相手国が武力行使とみなす場合があり得ると、そういう危険性があるわけだからこそ、きちっと私は法的に縛りを掛けていく必要があると思うんですね。
今回のこの六条二の規定にこの危害が及ぶ時間が接近していると、こういう要件がないということは、令状主義に反しないと言えるための緊急やむを得ない、他に手段がないという要件も、国際法上違法性が阻却されるための必要な要件も、どちらも満たしていないということを言わざるを得ません。
次に、この警職法の改正の内容と日本の警察の在り方の問題、これを大きく変えるという点でも看過で…
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136逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
警察法第二条の規定については、今御指摘のとおり、警察の責務について規定しております。
令和四年の警察法改正に伴いまして、警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動が加わりまして、関東管区警察局においてその執行的事務を担っているところであります。警察法第二条に規定された警察の責務は、その意味で警察庁も負っているものと考えております。
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井上哲士(共産)
今言われた警察法の改正には、我々は警察の組織原則を変えるものとして反対をいたしました。
言わば、戦前戦中の警察が政府の意向によって国民の人権や自由を侵害してきたと、こうした中央集権的な国家警察への反省から、現行の警察法は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を大義として、都道府県警察が捜査を行い、警察庁は指導監督を行うとして、警察庁が国家公安委員会の民主的統制の下に置かれるというふうにしてきたと。二〇二二年の警察法改正はこれに反するものとして行われたと思います。
今回の法案で、この警察庁の警察官もサイバー危害防止措置執行官に指名できるとしていると。本…
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