お答えいたします。
今回の制度整備により、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、危害防止のためアクセス・無害化措置を講ずることが可能となるものでございます。ただし、衆議院でも答弁しているとおり、アクセス・無害化措置を講ずる過程で把握した情報について、犯罪捜査に活用することは想定しておりません。
その上で、アクセス・無害化措置とは別に一般論として申し上げれば、サイバー攻撃の被害申告を受けるなどして犯罪があると思料するときは、刑事訴訟法に規定されているとおり、犯人及び証拠を捜査することとなると考えております。
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柴田巧(維新)
両大臣とも、そのいわゆるインテリジェンスの向上の必要性、重要性は十二分に認識をされているわけですけれども、やはり、特に外国、海外との連携をしていく、情報連携するときにはやっぱりギブ・アンド・テークの関係というかがやっぱり強いものでなければなりませんし、そのためには、そういうことは結局は欧米主要国と同等以上のものになっていくと思いますので、現実はなかなかそこまでには全然まだ至っていないのではないかと思います。これ、また改めて細かく、詳しく聞いていきたいと思いますけれども、政府全体としてこのインテリジェンス機能の向上にしっかりこれは取り組んでいただきたいと思…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしています。この点、差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことは極めて重要であります。平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をして、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいりたいと考えております。
また、アクセス・無害化措置をとる場合には、原則、あらかじめサイ…
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柴田巧(維新)
今も答弁にもありましたように、このサイバー攻撃というのは非常にこの、何というか、即時性があって拡散しやすいものですから、やっぱり迅速に、それで、一応踏まえるものは踏まえながらですけれども、より効率的に対処できるような方法をやっぱりしっかりと練っていっていただきたいと思います。
次に、このアクセス・無害化措置において犯罪行為を認知した場合の対応についてお聞きをしたいと思いますが、国内のサーバーに対してアクセスを行った場合には、このサイバー攻撃の実行者が不正アクセス行為に該当し得る行為を行っているなど、その措置の中で犯罪行為を認知する場合があり得るようにも…
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- (上の発言)
200逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
今回の制度整備により、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、危害防止のためアクセス・無害化措置を講ずることが可能となるものでございます。ただし、衆議院でも答弁しているとおり、アクセス・無害化措置を講ずる過程で把握した情報について、犯罪捜査に活用することは想定しておりません。
その上で、アクセス・無害化措置とは別に一般論として申し上げれば、サイバー攻撃の被害申告を受けるなどして犯罪があると思料するときは、刑事訴訟法に規定されているとおり、犯人及び証拠を捜査することとなると考えております。
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柴田巧(維新)
毅然たる態度で、やってもらわなきゃならないところはやってもらわなきゃならないということは指摘をしておきたいと思います。
次に、このサイバー危害、まあ執行官の専門知識についてお尋ねをしますが、この執行官は技術的に高度な判断を要することから、サイバーセキュリティーに関する知識、技術が必須と考えられます。そういった人から選んでいくという先ほども答弁もありましたが、一方で、この執行官は国外のサーバーに対して措置を行うことが多くなることも想定をされるところです。
国外に対するアクセス・無害化措置については衆議院で多くの議論が行われておりましたが、国際法の観点が…
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202逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
先ほど大臣からも答弁させていただいたとおり、アクセス・無害化措置については、その適正な実施を確保する観点から、措置に必要な知識及び能力を有する警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、その者に限って措置を行うことができることとしております。
具体的には、指名に当たっては、情報技術やサイバーセキュリティーに関する高度な専門的知識、能力を有しているかという観点のほか、具体的な措置の内容が要件に適合しているかを判断できるか、あるいはその前提となる警察官職務執行法等の関係諸法令に関する知識を有しているかといった観点も含め、総合的に勘案す…
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柴田巧(維新)
よろしくお願いをします。
この執行官の都道府県警察における効率的な人事活用という観点からお聞きをしますが、今回のこの警職法の改正においては、都道府県警察でも国内に係る措置を行うこととされています。このため、都道府県警察にもこの執行官を配置する必要が出てくるものと思いますが、実際はこうした人材は正直限られているんではないかと思いますし、そうなると、この都道府県警察において人材確保が課題になるのではないかと推察をします。
したがって、一定程度、措置を行うための部局を集約化するなどの工夫を行って、効率的な人材の活用につなげる必要があるのではないかと考えます…
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