逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

先ほど大臣からも答弁させていただいたとおり、アクセス・無害化措置については、その適正な実施を確保する観点から、措置に必要な知識及び能力を有する警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、その者に限って措置を行うことができることとしております。

具体的には、指名に当たっては、情報技術やサイバーセキュリティーに関する高度な専門的知識、能力を有しているかという観点のほか、具体的な措置の内容が要件に適合しているかを判断できるか、あるいはその前提となる警察官職務執行法等の関係諸法令に関する知識を有しているかといった観点も含め、総合的に勘案することになると考えております。

この点、御指摘のとおり、国外に所在するサーバー等に対するアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で行われることを確保するため、あらかじめ警察庁長官を通じて外務大臣と協議することとされておりますので、円滑に協議を行うなどの観点から御指摘の点も大変重要と考えており、今後、サイバー危害防止措置執行官の指名や研修についてはこの点も踏まえて検討してまいりたいと思います。

前後のやりとり

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