お答えを申し上げます。
協定を締結した基幹インフラ事業者等から提供されることとなる通信情報の内容は、その事業者の個別の事業内容や協定の内容によって変わり得ると考えられるため一概にお示しすることは困難ではございますけれども、例えば事業者のウェブサイトにユーザーから入力された情報等が含まれる可能性もございます。
しかしながら、本法案におきましては、内閣総理大臣が通信情報を取得したときは、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析することとし、それ以外のものを消去する措置を講じなければならないこととしております。そのため、提供を受けた情報に例えば通常のユーザーが入力した情報が含まれていたとしても、それらが分析の対象となるようなことは想定をされないところでございます。
その上で、本法案第十五条では、当事者協定に従いまして、協定当事者をその当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることとしておりますけれども、この情報には内内通信も含まれるというものではございます。もっとも、当事者協定で取得した通信情報につきましては、先ほど申し上げたとおり、自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別し分析対象とするほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象ともなるというものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということが確保されているところでございます。
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。
極めて高い公益性というところと憲法上の制約、あるいは個人の自由というところのバランスといいますか、そこが国民の皆さんから理解をされないとこの法案に対する信頼性というのは高まっていかないということをあえて付け加えさせていただきたいというふうに思います。
その上で、通信の秘密、それから事業者との協定の関係について少し触れたいというふうに思います。
これ、石川委員の方からも触れられたところでございますけども、国民の不安や不信の声があることは認識をしていただいた上で、内内通信については、これはもう取得の対象としないんだと、通信の秘…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案を円滑に施行、運用していく上では、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。
そうした観点から、国民の皆様に対して、通信の秘密との関係も含め、本法律案の意義や内容を分かりやすく説明していくことは大変重要なことと認識をしております。法案成立の暁には、そうした点について広く分かりやすく、かつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。具体的には、関係資料の内閣官房ウェブサイトへの掲載のほか、SNSでの発信や各種セミナーでの丁寧な説明など、あらゆる機会を捉えて戦略的に広報活動を行っていきたいと考えておりま…
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108
鬼木誠(立憲)
是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
今お答えを聞く限りにおいては、まだまだこれからかなというふうに思います。これからもまだ参議院における審議続いてまいりますし、不信、懸念ということについては多く出されるのではないかというふうに思いますので、それらを十分踏まえていただいた上で、繰り返しになりますけれども、国民の皆さんがしっかり判断できるように、あるいは安心できるような対応をいただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
それから、続けて、内内通信、これも石川委員の方から指摘がございました。そもそも内内通信のありようといいま…
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- (上の発言)
109小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
協定を締結した基幹インフラ事業者等から提供されることとなる通信情報の内容は、その事業者の個別の事業内容や協定の内容によって変わり得ると考えられるため一概にお示しすることは困難ではございますけれども、例えば事業者のウェブサイトにユーザーから入力された情報等が含まれる可能性もございます。
しかしながら、本法案におきましては、内閣総理大臣が通信情報を取得したときは、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析することとし、それ以外のものを消去する措置を講じなければならないこととしております。そのため、提供を受けた情報に例えば通常のユーザーが入力した情報が含まれていたとしても、それらが分析の対象となるようなことは想定をされないところでございます。
その上で、本法案第十五条では、当事者協定に従いまして、協定当事者をその当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることとしておりますけれども、この情報には内内通信も含まれるというものではございます。もっとも、当事者協定で取得した通信情報につきましては、先ほど申し上げたとおり、自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別し分析対象とするほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象ともなるというものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということが確保されているところでございます。
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鬼木誠(立憲)
これ、衆でも繰り返しそのような答弁いただいています。内内通信、分析することはないんだということ、そう受け止めたいというふうに思っておりますし、恐らくそうだろうというふうには思っているんです。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
だったら、もう最初から内内通信取得する必要ないじゃんということだと思うんです。ところが、このやり取りの中では、提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信に限定することは当事者にとって負担となる、あるいは技術的に困難な場合もあるというふうに答弁をなさっている。したがって、内内通信を最初から排除をするということは難しいんだというよう…
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111小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
当事者協定に基づいて提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信に限定するということは、協力いただく事業者にとって負担になる場合があるということで、例えば設備に掛かる負荷が大きいといったことなどから技術的になかなか難しいということもあり得るのではないかというふうに考えるところでございます。
そのような負担、技術的な困難ということもあり得るものでありますけれども、事業者の側から限定して提供したいというお申出が仮にあるとすれば、政府といたしましては、その御要望も踏まえつつ、同意を得て通信情報を利用するという観点からしっかりと検討をして相…
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鬼木誠(立憲)
通常応じていくということでございます。
先ほど言ったように、事業者にとってみると、一般ユーザーの方から漏えいであるとかあるいは知らないうちにというようなことの批判を受けるというのは、ビジネスにも影響する場面出てくるだろうというふうに思うんですね。そういうことを最初から避けるために、事業者側が政府との協議の中で申し入れることは僕は十分あり得るんではないかというふうに思っておりますので、そこはしっかり条文にのっとった対応をいただきたいということと、政府に対しても、先ほど言った技術的な困難な場合があってというようなことについて事業者から相談等があった際には、…
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