ありがとうございました。
極めて高い公益性というところと憲法上の制約、あるいは個人の自由というところのバランスといいますか、そこが国民の皆さんから理解をされないとこの法案に対する信頼性というのは高まっていかないということをあえて付け加えさせていただきたいというふうに思います。
その上で、通信の秘密、それから事業者との協定の関係について少し触れたいというふうに思います。
これ、石川委員の方からも触れられたところでございますけども、国民の不安や不信の声があることは認識をしていただいた上で、内内通信については、これはもう取得の対象としないんだと、通信の秘密については厳格に侵害しないように努めるんだというようなことについてはこの間繰り返し答弁をなさっているというふうに思っています。
衆議院の審議の中で、では、通信の秘密が完全に守られるのかという国民の不安を、あるいは不信を払拭するためにも不当に侵害しないことを法律に明記をしたらどうだというようなことが質問された。これも石川委員の方からありましたけれども、ただ、このやり取りの中で、憲法二十一条に規定をされている権利であるから、法文に明記をしなくとも本法律案に規定されることが遵守をされ、実施をされれば不当に侵害されるものではないということで、明記をされる必要はないんだというような、このやり取りがなされていたというふうに思っています。ここが、繰り返しになりますけども、国民の皆さんからどう受け止められるかということだと僕は思っているんです。
国と通信事業者は通信情報を共有する、あるいは提供する旨の協定を結ぶ、通信事業者と一般ユーザーの間ではその情報のやり取りがない、石川委員が先ほど指摘をされたとおりです。国民の皆さんからすると、自分の通信情報が国に取得をされる可能性ということについては、通信事業者が説明をしない限り、あるいは情報提供をしない限り、やっぱり知る由がないというか知る機会がやっぱり少ないということになっている。
協定によって通信情報を提供する基幹インフラ事業者や電気通信事業者が、法の趣旨や詳細が分からない一般ユーザー、国民の皆さんからすると、勝手に情報出したな、俺の情報勝手に出したなというふうな批判を受けるということもあり得るんではないか、あるいは事業者から漏えいしたというふうに受け止める方もいらっしゃるんではないか、そういう懸念、払拭できていないと思うんです。
この批判を受ける、あるいは懸念を抱かせるということについて、これしっかり法施行までには成立をして、仮に成立をして施行するまでの間、期間がありますので、そこの間にはその払拭に努めなければならないというふうに思っています。
この能動的サイバー防御において、通信情報を取得、利用する、通信の秘密を不当に侵害することはない、取得、利用はするけれども、通信の秘密を不当に侵害することはないんだというようなことを明確に国民の皆さんに説明をする、そして国民の皆さんから理解を得る、そのためにどのような対応を今後国として行っていこうとしているのか、理解を進めるためにどのような説明を行う考えなのか、是非大臣にお聞かせをいただきたいと思います。
103
石垣のりこ(立憲)
もう個人所有のパソコン、皆さんもお持ちかと思いますけれども、そこもアクセス・無害化を場合によっては、もちろん自分が意図していないところで感染してというような条件は付きますけれども、御自身がそれの攻撃をされている場合ももしかしたらそれは含まれるかもしれませんけど、そういうことは想定されないということで、そういう無害化措置があり得るということなわけですよね。
もうあらゆるものがネットワークで結ばれていく時代でありますから、パソコンに限らず、セキュリティー対策を講じてアップデートしていかなきゃいけないということとこれ表裏一体だとは思うんですけれども、今回の法…
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104
鬼木誠(立憲)
立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本法案をめぐっては、先ほど来、我が会派、石川、そして石垣両委員からも、通信の秘密あるいは個人情報の保護ということに対する心配、懸念の声が国民の皆さんから寄せられている、そのこと、声を背景に、幾つかの点について質問をさせていただきました。衆議院においても、同じような問題意識でかなりのやり取りがなされている、そして政府からも一定の答弁がなされているというふうには承知をしているところでございます。
ただ、やっぱりこれ分かりにくいというのが率直、正直なところなんですね。最終的にこ…
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105
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御質問ありがとうございます。
御指摘の憲法第三十五条と行政手続の関係については、最高裁判所の判例があるものと承知をしております。これを踏まえ、本法案の通信情報の送信の措置については、行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機に対する不正な行為による被害を防止することを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によっては実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。
極めて高い公益性というところと憲法上の制約、あるいは個人の自由というところのバランスといいますか、そこが国民の皆さんから理解をされないとこの法案に対する信頼性というのは高まっていかないということをあえて付け加えさせていただきたいというふうに思います。
その上で、通信の秘密、それから事業者との協定の関係について少し触れたいというふうに思います。
これ、石川委員の方からも触れられたところでございますけども、国民の不安や不信の声があることは認識をしていただいた上で、内内通信については、これはもう取得の対象としないんだと、通信の秘密については厳格に侵害しないように努めるんだというようなことについてはこの間繰り返し答弁をなさっているというふうに思っています。
衆議院の審議の中で、では、通信の秘密が完全に守られるのかという国民の不安を、あるいは不信を払拭するためにも不当に侵害しないことを法律に明記をしたらどうだというようなことが質問された。これも石川委員の方からありましたけれども、ただ、このやり取りの中で、憲法二十一条に規定をされている権利であるから、法文に明記をしなくとも本法律案に規定されることが遵守をされ、実施をされれば不当に侵害されるものではないということで、明記をされる必要はないんだというような、このやり取りがなされていたというふうに思っています。ここが、繰り返しになりますけども、国民の皆さんからどう受け止められるかということだと僕は思っているんです。
国と通信事業者は通信情報を共有する、あるいは提供する旨の協定を結ぶ、通信事業者と一般ユーザーの間ではその情報のやり取りがない、石川委員が先ほど指摘をされたとおりです。国民の皆さんからすると、自分の通信情報が国に取得をされる可能性ということについては、通信事業者が説明をしない限り、あるいは情報提供をしない限り、やっぱり知る由がないというか知る機会がやっぱり少ないということになっている。
協定によって通信情報を提供する基幹インフラ事業者や電気通信事業者が、法の趣旨や詳細が分からない一般ユーザー、国民の皆さんからすると、勝手に情報出したな、俺の情報勝手に出したなというふうな批判を受けるということもあり得るんではないか、あるいは事業者から漏えいしたというふうに受け止める方もいらっしゃるんではないか、そういう懸念、払拭できていないと思うんです。
この批判を受ける、あるいは懸念を抱かせるということについて、これしっかり法施行までには成立をして、仮に成立をして施行するまでの間、期間がありますので、そこの間にはその払拭に努めなければならないというふうに思っています。
この能動的サイバー防御において、通信情報を取得、利用する、通信の秘密を不当に侵害することはない、取得、利用はするけれども、通信の秘密を不当に侵害することはないんだというようなことを明確に国民の皆さんに説明をする、そして国民の皆さんから理解を得る、そのためにどのような対応を今後国として行っていこうとしているのか、理解を進めるためにどのような説明を行う考えなのか、是非大臣にお聞かせをいただきたいと思います。
107
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案を円滑に施行、運用していく上では、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。
そうした観点から、国民の皆様に対して、通信の秘密との関係も含め、本法律案の意義や内容を分かりやすく説明していくことは大変重要なことと認識をしております。法案成立の暁には、そうした点について広く分かりやすく、かつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。具体的には、関係資料の内閣官房ウェブサイトへの掲載のほか、SNSでの発信や各種セミナーでの丁寧な説明など、あらゆる機会を捉えて戦略的に広報活動を行っていきたいと考えておりま…
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108
鬼木誠(立憲)
是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
今お答えを聞く限りにおいては、まだまだこれからかなというふうに思います。これからもまだ参議院における審議続いてまいりますし、不信、懸念ということについては多く出されるのではないかというふうに思いますので、それらを十分踏まえていただいた上で、繰り返しになりますけれども、国民の皆さんがしっかり判断できるように、あるいは安心できるような対応をいただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
それから、続けて、内内通信、これも石川委員の方から指摘がございました。そもそも内内通信のありようといいま…
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109小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
協定を締結した基幹インフラ事業者等から提供されることとなる通信情報の内容は、その事業者の個別の事業内容や協定の内容によって変わり得ると考えられるため一概にお示しすることは困難ではございますけれども、例えば事業者のウェブサイトにユーザーから入力された情報等が含まれる可能性もございます。
しかしながら、本法案におきましては、内閣総理大臣が通信情報を取得したときは、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析することとし、それ以外のものを消去する措置を講じな…
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