鬼木誠 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございました。

極めて高い公益性というところと憲法上の制約、あるいは個人の自由というところのバランスといいますか、そこが国民の皆さんから理解をされないとこの法案に対する信頼性というのは高まっていかないということをあえて付け加えさせていただきたいというふうに思います。

その上で、通信の秘密、それから事業者との協定の関係について少し触れたいというふうに思います。

これ、石川委員の方からも触れられたところでございますけども、国民の不安や不信の声があることは認識をしていただいた上で、内内通信については、これはもう取得の対象としないんだと、通信の秘密については厳格に侵害しないように努めるんだというようなことについてはこの間繰り返し答弁をなさっているというふうに思っています。

衆議院の審議の中で、では、通信の秘密が完全に守られるのかという国民の不安を、あるいは不信を払拭するためにも不当に侵害しないことを法律に明記をしたらどうだというようなことが質問された。これも石川委員の方からありましたけれども、ただ、このやり取りの中で、憲法二十一条に規定をされている権利であるから、法文に明記をしなくとも本法律案に規定されることが遵守をされ、実施をされれば不当に侵害されるものではないということで、明記をされる必要はないんだというような、このやり取りがなされていたというふうに思っています。ここが、繰り返しになりますけども、国民の皆さんからどう受け止められるかということだと僕は思っているんです。

国と通信事業者は通信情報を共有する、あるいは提供する旨の協定を結ぶ、通信事業者と一般ユーザーの間ではその情報のやり取りがない、石川委員が先ほど指摘をされたとおりです。国民の皆さんからすると、自分の通信情報が国に取得をされる可能性ということについては、通信事業者が説明をしない限り、あるいは情報提供をしない限り、やっぱり知る由がないというか知る機会がやっぱり少ないということになっている。

協定によって通信情報を提供する基幹インフラ事業者や電気通信事業者が、法の趣旨や詳細が分からない一般ユーザー、国民の皆さんからすると、勝手に情報出したな、俺の情報勝手に出したなというふうな批判を受けるということもあり得るんではないか、あるいは事業者から漏えいしたというふうに受け止める方もいらっしゃるんではないか、そういう懸念、払拭できていないと思うんです。

この批判を受ける、あるいは懸念を抱かせるということについて、これしっかり法施行までには成立をして、仮に成立をして施行するまでの間、期間がありますので、そこの間にはその払拭に努めなければならないというふうに思っています。

この能動的サイバー防御において、通信情報を取得、利用する、通信の秘密を不当に侵害することはない、取得、利用はするけれども、通信の秘密を不当に侵害することはないんだというようなことを明確に国民の皆さんに説明をする、そして国民の皆さんから理解を得る、そのためにどのような対応を今後国として行っていこうとしているのか、理解を進めるためにどのような説明を行う考えなのか、是非大臣にお聞かせをいただきたいと思います。

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