立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本法案をめぐっては、先ほど来、我が会派、石川、そして石垣両委員からも、通信の秘密あるいは個人情報の保護ということに対する心配、懸念の声が国民の皆さんから寄せられている、そのこと、声を背景に、幾つかの点について質問をさせていただきました。衆議院においても、同じような問題意識でかなりのやり取りがなされている、そして政府からも一定の答弁がなされているというふうには承知をしているところでございます。
ただ、やっぱりこれ分かりにくいというのが率直、正直なところなんですね。最終的にこの法律ができたら、心配をしている国民の皆さんが、あっ、それなら大丈夫だねというふうに納得してもらわないかぬのです。国民の皆さんが納得をして、この法案について正しく理解をして受け止めていただけるかどうかというところが、この委員会の仕事だろうというふうに思いますし、政府の皆さんの答弁のありようだろうというふうに思います。
そういう観点から、重複する部分が少しありますけれども、再確認も含めて、不明な点や国民の皆さんに是非理解していただきたいと、私も自身も感じている点について御質問させていただきたいというふうに思います。
まずは、憲法の第三十五条、令状主義との関係についてでございます。
憲法の三十五条第一項、何人も、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有しており、それらを行うには令状が必要というふうに規定をされて、この点、通信情報の利用については、その通信を特定せずに、令状によらずに機械的にチェックをする、これが憲法の三十五条の恣意的な侵入、捜索及び押収を禁止をし、捜査機関であっても令状を要することとしている、このこととの整合性というところがどう取られているのか。
また、警察と自衛隊が共同で行うアクセス・無害化措置がこの憲法三十五条の令状主義と整合的である、整合しているんだということ、憲法上の問題はないんだ、生じていないんだということ、そのことについて政府としてどのような見解をお持ちなのか、あるいはどのように説明をなさるのか、ここちょっと丁寧にお願いしたいと思います。
101
石垣のりこ(立憲)
だから、取ってきたところはいいんですよ。それをどう使うかの目的がいろいろ限られていないでしょうという話をしているんです。(発言する者あり)いやいや、限られていないですよね、目的外利用に関して、二十三条を読むと、そして、かつ、それを不特定多数に同意を得れば提供することもできるというふうに書かれているわけですから、それが、活用することは別に構わないと思いますよ。ただ、その活用の種類を限定するのであれば、きちんとここにもう一つの目的として私は書き込んだ方がいい、修正をした方がいいというふうに思います。
もうこれやっていると時間がなくなるので、最後の質問に行き…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
サイバー攻撃の特徴として、攻撃者は攻撃元を隠匿するため、多数多段的にサーバー等を組み合わせて攻撃することが通例であり、そうしたサーバー等の中には、攻撃者により乗っ取られ、攻撃者とは何ら関係のない者が保有、管理しているものも存在をしております。
そのため、例えばサイバー攻撃で用いられるマルウェアに感染し、いわゆるボットネットを形成した個人所有の機器について、法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。
いずれにせよ、アクセス・無害化措置の対象については、個別具体の状況を踏まえつつ判断していくこととなりますが、実施に当たっては…
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石垣のりこ(立憲)
もう個人所有のパソコン、皆さんもお持ちかと思いますけれども、そこもアクセス・無害化を場合によっては、もちろん自分が意図していないところで感染してというような条件は付きますけれども、御自身がそれの攻撃をされている場合ももしかしたらそれは含まれるかもしれませんけど、そういうことは想定されないということで、そういう無害化措置があり得るということなわけですよね。
もうあらゆるものがネットワークで結ばれていく時代でありますから、パソコンに限らず、セキュリティー対策を講じてアップデートしていかなきゃいけないということとこれ表裏一体だとは思うんですけれども、今回の法…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本法案をめぐっては、先ほど来、我が会派、石川、そして石垣両委員からも、通信の秘密あるいは個人情報の保護ということに対する心配、懸念の声が国民の皆さんから寄せられている、そのこと、声を背景に、幾つかの点について質問をさせていただきました。衆議院においても、同じような問題意識でかなりのやり取りがなされている、そして政府からも一定の答弁がなされているというふうには承知をしているところでございます。
ただ、やっぱりこれ分かりにくいというのが率直、正直なところなんですね。最終的にこの法律ができたら、心配をしている国民の皆さんが、あっ、それなら大丈夫だねというふうに納得してもらわないかぬのです。国民の皆さんが納得をして、この法案について正しく理解をして受け止めていただけるかどうかというところが、この委員会の仕事だろうというふうに思いますし、政府の皆さんの答弁のありようだろうというふうに思います。
そういう観点から、重複する部分が少しありますけれども、再確認も含めて、不明な点や国民の皆さんに是非理解していただきたいと、私も自身も感じている点について御質問させていただきたいというふうに思います。
まずは、憲法の第三十五条、令状主義との関係についてでございます。
憲法の三十五条第一項、何人も、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有しており、それらを行うには令状が必要というふうに規定をされて、この点、通信情報の利用については、その通信を特定せずに、令状によらずに機械的にチェックをする、これが憲法の三十五条の恣意的な侵入、捜索及び押収を禁止をし、捜査機関であっても令状を要することとしている、このこととの整合性というところがどう取られているのか。
また、警察と自衛隊が共同で行うアクセス・無害化措置がこの憲法三十五条の令状主義と整合的である、整合しているんだということ、憲法上の問題はないんだ、生じていないんだということ、そのことについて政府としてどのような見解をお持ちなのか、あるいはどのように説明をなさるのか、ここちょっと丁寧にお願いしたいと思います。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御質問ありがとうございます。
御指摘の憲法第三十五条と行政手続の関係については、最高裁判所の判例があるものと承知をしております。これを踏まえ、本法案の通信情報の送信の措置については、行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機に対する不正な行為による被害を防止することを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によっては実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ…
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。
極めて高い公益性というところと憲法上の制約、あるいは個人の自由というところのバランスといいますか、そこが国民の皆さんから理解をされないとこの法案に対する信頼性というのは高まっていかないということをあえて付け加えさせていただきたいというふうに思います。
その上で、通信の秘密、それから事業者との協定の関係について少し触れたいというふうに思います。
これ、石川委員の方からも触れられたところでございますけども、国民の不安や不信の声があることは認識をしていただいた上で、内内通信については、これはもう取得の対象としないんだと、通信の秘…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案を円滑に施行、運用していく上では、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。
そうした観点から、国民の皆様に対して、通信の秘密との関係も含め、本法律案の意義や内容を分かりやすく説明していくことは大変重要なことと認識をしております。法案成立の暁には、そうした点について広く分かりやすく、かつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。具体的には、関係資料の内閣官房ウェブサイトへの掲載のほか、SNSでの発信や各種セミナーでの丁寧な説明など、あらゆる機会を捉えて戦略的に広報活動を行っていきたいと考えておりま…
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