小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答え申し上げます。

当事者協定に基づいて提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信に限定するということは、協力いただく事業者にとって負担になる場合があるということで、例えば設備に掛かる負荷が大きいといったことなどから技術的になかなか難しいということもあり得るのではないかというふうに考えるところでございます。

そのような負担、技術的な困難ということもあり得るものでありますけれども、事業者の側から限定して提供したいというお申出が仮にあるとすれば、政府といたしましては、その御要望も踏まえつつ、同意を得て通信情報を利用するという観点からしっかりと検討をして相談をして、で、どういう御支援ができるかというのは必ずしもそのケース・バイ・ケースで明らかではないですけれども、通常応じていくということになるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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