今、本当に安心して、通報しても誰にも迷惑が掛からないといったような体制が取られているということで、しっかりプロセスも共有をしていくということで伺いました。
途中で、背景という、虐待の背景に何があるかという話がありましたけれども、やっぱりその一因は、本当に保育士、業務の負担というのもなきにしもあらずだと思うんですよ。自分自身もやっぱりそうでした。あれ、ひょっとすると不適切保育だったかなということも、今思い返すと、やっぱり取って、保育士を取って三年目ぐらいって本当にあります。一生懸命やろうとするので、逆にそれが出てしまったかなと、今思えばあることもありますので、そこもしっかりと理解をしていただきたいというふうに思っております。
そして、質問通告の十の方に行きたいと思います。
今回、児童福祉法等の一部を改正する六本柱の中の最後の方ですね、ちょっと五は飛ばして六つ目、一時保護中の児童に対して面会、通信等制限をするかしないかという、についての法律でございます。
まず、これ政府参考人に伺います。
今まで、この児童の一時保護中に、子供が自傷行為や自殺未遂、そして自殺未遂じゃなくて死亡に至ってしまった児童がいるという報告があります。やっぱり親と引き離されることで不安定になったり、環境の変化で衝動的な行動に走ってしまうのかなというところがあるんですけれども、これはやっぱり良くない。児童を保護するところで児童が自ら命を絶ってしまう、これはあってはならないと思います。
現状の把握だと思うんですけれども、国として今その件数や要因というのはどこまで把握しておられるでしょうか。これ、都道府県レベルの問題ではないので、国として再発防止に向けた事例共有や分析をするべきだと思いますが、この辺り、再発防止策の策定、公表なども含めて、政府参考人、お答えください。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
虐待通報者が不利益な取扱いを受けないようにすること、これは大変重要であります。
公益通報者保護法第五条では、公益通報したことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないとされておりまして、保育所等の虐待通報に関してもこの当該規定は適用されていることに加えて、今回、虐待通報の仕組みを法制化するに当たり、児童福祉法においても同様の規定を入念的に設けることとしております。
こうした内容は、既に、今委員御指摘のように、ガイドラインにおいて周知しておりますけれども、今回の改正に当たっては、施行までの間にガイドラインを改訂いたしまして、児童福祉法…
この発言のページ
27
奥村政佳(立憲)
本当、研修大切だと思います。やっぱりすぐには、例えば、昔のいわゆる子育ての様式というか流儀とやっぱり今違うわけですよね。昔だったら、もう本当に、悪いことしたらぽかりとやっていたものが、さすがにそれは駄目ですよというふうに変わってきているわけなんですけど、それがなかなか伝わっていかないという中で、それをしっかりと施設長であるとか園長にも伝えていくことも大切でしょうし、ガイドライン、このガイドラインの周知が大切だと思います。
保育というのは密室なんですよね。朝、お子さんを送ってきて帰るまで、大人、保育園の人以外基本的には入らない場所です、まあ余り入ると逆に…
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28藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
保育所等で虐待が発生した場合の具体的な対応についてでございますけれども、現在はガイドラインの中で保育所や自治体が対応すべき内容を既にお示しをしているところではありますけれども、今回のこの法改正によりまして、虐待があった場合の通報先や、通報があった場合に自治体が講じるべき措置、あるいは児童福祉審議会等への報告、対応のプロセスを法律上も明確化をすることとしてございます。
また、自治体へのサポートとしては、この通報の仕組みがしっかり機能するため、自治体において法律の規定に基づいて迅速かつ適切に対応いただくということが重要でございますの…
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- (上の発言)
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奥村政佳(立憲)
今、本当に安心して、通報しても誰にも迷惑が掛からないといったような体制が取られているということで、しっかりプロセスも共有をしていくということで伺いました。
途中で、背景という、虐待の背景に何があるかという話がありましたけれども、やっぱりその一因は、本当に保育士、業務の負担というのもなきにしもあらずだと思うんですよ。自分自身もやっぱりそうでした。あれ、ひょっとすると不適切保育だったかなということも、今思い返すと、やっぱり取って、保育士を取って三年目ぐらいって本当にあります。一生懸命やろうとするので、逆にそれが出てしまったかなと、今思えばあることもありますので、そこもしっかりと理解をしていただきたいというふうに思っております。
そして、質問通告の十の方に行きたいと思います。
今回、児童福祉法等の一部を改正する六本柱の中の最後の方ですね、ちょっと五は飛ばして六つ目、一時保護中の児童に対して面会、通信等制限をするかしないかという、についての法律でございます。
まず、これ政府参考人に伺います。
今まで、この児童の一時保護中に、子供が自傷行為や自殺未遂、そして自殺未遂じゃなくて死亡に至ってしまった児童がいるという報告があります。やっぱり親と引き離されることで不安定になったり、環境の変化で衝動的な行動に走ってしまうのかなというところがあるんですけれども、これはやっぱり良くない。児童を保護するところで児童が自ら命を絶ってしまう、これはあってはならないと思います。
現状の把握だと思うんですけれども、国として今その件数や要因というのはどこまで把握しておられるでしょうか。これ、都道府県レベルの問題ではないので、国として再発防止に向けた事例共有や分析をするべきだと思いますが、この辺り、再発防止策の策定、公表なども含めて、政府参考人、お答えください。
30吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
子供が安心、安全な環境で適切なケアが行われるべき一時保護中において、子供が自傷や自殺未遂、自殺に至ることについては絶対にあってはならないことであり、そうした事案があることを大変に重く受け止めております。
現時点では、国において、そうしたケースについて網羅的な調査は行っておりませんが、一時保護中の子供の自傷行為等については、一時保護ガイドラインにおいて対応上の留意点を示しているところです。具体的には、自傷行為については、悩みやストレスのほか、虐待、精神疾患や発達障害等様々な背景が考えられるため、医師など医療職も含めて丁寧にアセスメン…
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奥村政佳(立憲)
これ重ねて、重ねてお伺いします。数、把握していないんでしょうか。
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32吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
現在のところは把握をしていないところでございます。
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